2011年05月18日

「東日本震災復興特別貸付」の取扱開始

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

「東日本震災復興特別貸付」の取扱開始

【ポイント】
 日本政策金融公庫が、5月23日から中小企業向け融資制度「東日本震災復興特別貸付」の取り扱いをはじめます。融資限度額や金利引き下げを拡充し、震災の直接・間接被害、風評被害による資金繰り悪化も貸付対象になります。

 日本政策金融公庫(日本公庫)が、中小・小規模企業の皆さま向けの融資制度「東日本大震災復興特別貸付」を創設し、5月23日(月)から取扱いを開始すると発表しました。

 この融資制度は、東日本大震災の発生を受けて創設された貸付制度で、既存の複数の融資制度を一本化し、融資限度額や金利引き下げ措置等を大幅に拡充したものです。

 特に、直接・間接的に被害を受けた方に対して「別枠」が準備されています。風評被害等による影響から資金繰りが著しく悪化している方も貸付対象としています。


1.制度概要
既存の震災対応融資制度を大幅に拡充し、特に直接被害者及び間接被害者に対しては「別枠」を用意しました。

2.主な拡充内容
<別枠の拡大>
直接被害及び間接被害を受けた方の融資限度額(別枠)を倍増。
(国民生活事業:3,000万円→6,000万円、中小企業事業:1.5億円→3億円)
※ご利用には市町村等が発行する罹災証明等が必要です。

<返済期間の延長>
直接被害を受けた方の設備資金に係る返済期間を延長。
(10年以内→20年以内。間接被害者は10年以内→15年以内)

<据置期間の延長>
直接被害を受けた方の据置期間を延長。
(2年以内→5年以内。間接被害者は2年以内→3年以内)

<金利の引き下げ>
適用金利の大幅な引き下げ
(直接被害者は貸付後3年間▲0.9%→▲1.4%引下げ。間接被害者は貸付後3年間▲0.9%→最大▲1.4%引き下げ。)
※直接被害者については、国民生活事業は3,000万円、中小企業事業は1億円の範囲内の適用となります。間接被害者については、両事業とも3,000万円の範囲内の適用となります。


 なお、実際の手続きは5月23日からですが、事前の相談は今でもできるそうです。
 ご不明な点などは、日本政策金融公庫にお問い合わせください。

 また、借入の際の事業計画等については、お気軽に税理士等にご相談ください!

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

QRコード
QRコード