2011年05月12日
震災で失った自動車を買い換えたい
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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震災で失った自動車を買い換えたい
【質問】
このたびの震災で自動車が被災し、使えなくなってしまいました。生活が不便なので代わりの自動車を購入する予定です。実際のところ、いろいろと物いりなのに大きな支出で困っています。
【答え】
被災自動車の代替自動車について、自動車取得税と自動車税がかからない特例措置があります。
今回の震災では、津波などの被害で家や自動車を失った、東北地方以外の方も多くいらっしゃいます。
多くのものを失ってなお、東北の方のことを思えば、と口をつぐんでいらっしゃる方も多いかと思います。
そこで今回は、ご質問の自動車にまつわる税金の特例をご紹介いたします。
どうぞ無理をせず、使える法律は使ってください!!
東日本大震災により滅失、又は損壊した自動車(以下「被災自動車」といいます。)の所有者等が、代わりの自動車を取得した場合、当該取得が平成23年3月11日から平成26年3月31日までに行われたときに限り、当該代替自動車の取得に対しては、自動車取得税がかからない、という特例ができました。
これは個人だけでなく、法人にも適用されます。
この特例の適用を受けようとする場合、被災自動車及び代わりに購入した自動車に関する事項等を記載した書類、及び滅失又は損壊した自動車が被災自動車であることを証する書類等(被災自動車として抹消登録されたことが記載された運輸支局が発行した登録事項等証明書など)を道府県知事に提出することが必要です。
また自動車税についても特例措置があります。
東日本大震災により滅失し、又は損壊した被災自動車の所有者等が当該被災自動車に代わる自動車(代替自動車)を取得した場合、この代替自動車に係る平成23年度から平成25年度までの各年度分の自動車税が課税されません。
何かと物いり、ということでしたので、自動車とは関係ありませんがもう一つご紹介いたします。
個人住民税にかかる減免措置についてです。
個人住民税に係る減免についても、前年に比べて著しく収入が減少した者について、条例の定めるところにより減免を行っている市町村もあります。
すでに所得税については、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律に基づいて減免措置を受けることができます。
住民税に関する減免ができるかどうか、お住まいの市町村などに問い合わせてみてください!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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震災で失った自動車を買い換えたい
【質問】
このたびの震災で自動車が被災し、使えなくなってしまいました。生活が不便なので代わりの自動車を購入する予定です。実際のところ、いろいろと物いりなのに大きな支出で困っています。
【答え】
被災自動車の代替自動車について、自動車取得税と自動車税がかからない特例措置があります。
今回の震災では、津波などの被害で家や自動車を失った、東北地方以外の方も多くいらっしゃいます。
多くのものを失ってなお、東北の方のことを思えば、と口をつぐんでいらっしゃる方も多いかと思います。
そこで今回は、ご質問の自動車にまつわる税金の特例をご紹介いたします。
どうぞ無理をせず、使える法律は使ってください!!
東日本大震災により滅失、又は損壊した自動車(以下「被災自動車」といいます。)の所有者等が、代わりの自動車を取得した場合、当該取得が平成23年3月11日から平成26年3月31日までに行われたときに限り、当該代替自動車の取得に対しては、自動車取得税がかからない、という特例ができました。
これは個人だけでなく、法人にも適用されます。
この特例の適用を受けようとする場合、被災自動車及び代わりに購入した自動車に関する事項等を記載した書類、及び滅失又は損壊した自動車が被災自動車であることを証する書類等(被災自動車として抹消登録されたことが記載された運輸支局が発行した登録事項等証明書など)を道府県知事に提出することが必要です。
また自動車税についても特例措置があります。
東日本大震災により滅失し、又は損壊した被災自動車の所有者等が当該被災自動車に代わる自動車(代替自動車)を取得した場合、この代替自動車に係る平成23年度から平成25年度までの各年度分の自動車税が課税されません。
何かと物いり、ということでしたので、自動車とは関係ありませんがもう一つご紹介いたします。
個人住民税にかかる減免措置についてです。
個人住民税に係る減免についても、前年に比べて著しく収入が減少した者について、条例の定めるところにより減免を行っている市町村もあります。
すでに所得税については、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律に基づいて減免措置を受けることができます。
住民税に関する減免ができるかどうか、お住まいの市町村などに問い合わせてみてください!
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浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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