2011年05月11日

受給資格者創業支援助成金の活用

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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受給資格者創業支援助成金の活用

受給資格者創業支援助成金は、雇用保険の受給資格者が創業し、創業後1年以内に人を採用して雇用保険の適用事業主となった場合に、創業費用の一部が助成対象となります。

[対象となる人の条件]
雇用保険の受給資格者で、基本手当の算定基礎期間が5年以上あり、法人等の設立日の前日時点で、支給残日数が1日以上あること。

「雇用保険の受給資格者」とは、退職後ハローワークで雇用保険(失業保険)の受給手続きをした人のことです。

退職後、すぐに会社を設立した人や、失業保険を全期間もらいきってしまった人は対象になりません。

[事前の申請]
法人等を設立する前に、管轄の労働局に「法人等設立事前届」を提出します。
受給対象者が代表者となり、かつご自身が業務に従事していることが必要です。

この届出を提出した日以後の費用でなければ助成金の対象にはなりません。

また、事前届けを提出すると、失業保険の受給はストップします。

[受給額]
創業後3ヶ月以内に支出した経費の3分の1(上限150万円)
創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇用した場合は50万円上乗せ

但し、支出した経費の全てが助成金の対象となるわけではありませんのでご注意ください。
例えば、事務所の賃借料や人件費、商品の仕入れ代などは対象となりません。

お問い合わせは、ハローワークもしくは各都道府県労働局まで

事前準備と資金計画が大切な助成金です。
専門家に相談しながら計画を立てて助成金を有効活用しましょう。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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