2011年06月06日
経営者のための税金に関わる資金計画 第6回 「予定納税でとまどわない!」
第6回
「 予定納税でとまどわない! 」
「 予定納税でとまどわない! 」
★D(ディレクター)税理士とADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)
ADめぐみ「予定納税?あまり聞いたことのない言葉です。」
D税理士「前回は【法人税の中間申告】のお話だったが、
今回の【予定納税】というのは、その所得税版だと思
ってもらえればいいよ。」
ADめぐみ「つまり、あらかじめ所得税を前払いしていく、というこ
とですか?」
D税理士「そうだね。主に個人事業を営み、事業の結果として
所得税を支払っている経営者の方がその対象となる
よ。前年度の所得を基にして計算した【予定納税基
準額】が15万円以上である場合、7月と11月に、所
得税の一部を前納していく必要があるんだ。」
ADめぐみ「すみません、予定納税基準額って何ですか?」
D税理士「個人事業者の場合、「前年度の所得税額」と考えて
もらって差し支えないよ。ただし、正確に言えば、前
年度の所得から山林、退職、譲渡、一時、雑所得な
ど特別に発生した所得を除外して所得税額を計算、
そこから前年度の源泉徴収額を差し引いた額が15
万円以上なら、予定納税をしてくことになる。なので、
個人事業だけを展開している経営者の方は、ざっく
り、前年度の所得税額が15万円以上なら予定納税
が必要になる!と覚えておけば十分だよ」
ADめぐみ「肝心の納付額はどう決まるのですか?」
D税理士「予定納税基準額の1/3の金額を第1期分として7月
1日〜31日まで、第2期分として11月1日〜30日
までに納めることになっているよ。ざっくり言えば、前
年度の所得税額のおよそ1/3の金額を7月と11月に
支払っていく必要があるということだね。対象者は
6月15日までに税務署からその案内が届くことにな
っているよ」
ADめぐみ「法人税の中間申告でも、あらかじめその金額を見込
んだ資金繰りをしておくことが必要でしたが、個人事
業の場合も、この予定納税を考慮に入れておく必要
がありそうですね」
D税理士「そうだね、特に事業をスタートして初期の段階は、確
定申告をして所得税を納付した段階で安心しきってし
まうのだけれど、実際は、一息ついたら、すぐにまた
納付が必要になってくるんだ。その点を資金繰りにき
ちんと織り込む必要があるよ」
ADめぐみ「1年中、税金のことを考慮にいれる必要があるので
すね・・(汗)でも、前年度はたまたま勢いが良かった
けれど、今年度は苦戦しているという時はどうすれば
いいのですか?自動的に「前年度の所得税額の1/3
を前払いせよ!」なんて言われたら、私、山本リンダ
になってしまいます!」
D税理士「もしかして・・山本リンダを(困っちゃうな〜)と読ませ
るつもり(汗)?まあ、いいや。確かに、今年の業績
が悪い場合は、前年度を基準とした前払いでは資金
繰りに影響してしまう場合があるよね。その場合は
減額申請ができるよ。
7月15日までに【予定納税額の減額申請書】を所轄
の税務署長に提出して承認されれば減額されること
になる。」
ADめぐみ「なるほど、予定納税にとまどわないためには、あら
かじめ、それを見越した資金繰りを考えるなど、前も
った対策が必要なんですね。」
D税理士「もっとも、今年の成績が悪くても、資金繰りにさえ余
裕があるなら、あえて前年度実績に基づいた予定納
税額を払ってしまう方がいいと思うよ。その場合は、
確定申告時に還付されることになるわけだけど、その
際の還付加算金は銀行の利息よりもはるかに高率
だからね。この点は法人税の中間申告と共通だ
よ!」
⇒POINT D税理士からのアドバイス
| 所得税の予定納税は、予定納税基準額が15万円以上の方が必要となってきます。7月と11月に、予定納税基準額の1/3の金額を納付していくことになりますので、あらかじめこの点を考慮にいれた資金繰りを計画するようにしましょう。 なお、今年の業績が芳しくなく、今年度の所得税が明らかに前年度と比較し低くなる見込みの方は、減額申請を提出することも可能です。 |
税理士 岡田 誠彦 著
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次回は「確定申告は準備が鉄則!」です。
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