2011年04月25日
助成金の収益計上時期
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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助成金を会社が受け取った場合、雑収入などの収益に計上します。
その収益の計上時期は、助成金等の目的によって異なります。
例えば雇用に関する助成金では、法人の支出する休業手当・賃金・職業訓練費等の費用を補填するために雇用保険法・雇用対策法・障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定により交付を受ける給付金等については、
その給付の原因となった休業・就業・職業訓練等の事実があった日の属する事業年度の収益として計上することになっています。
「雇用調整助成金」や「中小企業緊急安定助成金」は、実際に助成金の入金があった日や支給決定通知があった日ではなく、実際に休業等を行った日の属する事業年度の収益とします。
決算日時点で、支給額が確定していないときは、金額を見積もり計上することになります。
一方、年長フリーターや内定を取り消された学生等を雇用した事業主に対して支給される「若年者等正規雇用化特別奨励金」は、雇用が継続していることなどの条件審査を経て一定期間ごとに申請を行ったうえで支給されるものです。
このような経費を補填するというよりも、雇用したことに対して支給される助成金等は支給決定があった日の属する事業年度に収益計上して差し支えありません。
例に挙げた以外にも助成金は色々とありますので、会社で直接助成金申請をされた場合や、社労士さんにお願いしたときは、顧問税理士にもどのような助成金を申請されたのか伝えておかれると間違いがないですね。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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助成金の収益計上時期
助成金を会社が受け取った場合、雑収入などの収益に計上します。
その収益の計上時期は、助成金等の目的によって異なります。
例えば雇用に関する助成金では、法人の支出する休業手当・賃金・職業訓練費等の費用を補填するために雇用保険法・雇用対策法・障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定により交付を受ける給付金等については、
その給付の原因となった休業・就業・職業訓練等の事実があった日の属する事業年度の収益として計上することになっています。
「雇用調整助成金」や「中小企業緊急安定助成金」は、実際に助成金の入金があった日や支給決定通知があった日ではなく、実際に休業等を行った日の属する事業年度の収益とします。
決算日時点で、支給額が確定していないときは、金額を見積もり計上することになります。
一方、年長フリーターや内定を取り消された学生等を雇用した事業主に対して支給される「若年者等正規雇用化特別奨励金」は、雇用が継続していることなどの条件審査を経て一定期間ごとに申請を行ったうえで支給されるものです。
このような経費を補填するというよりも、雇用したことに対して支給される助成金等は支給決定があった日の属する事業年度に収益計上して差し支えありません。
例に挙げた以外にも助成金は色々とありますので、会社で直接助成金申請をされた場合や、社労士さんにお願いしたときは、顧問税理士にもどのような助成金を申請されたのか伝えておかれると間違いがないですね。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
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