2011年04月11日

義援金を支出した場合の税法上の取り扱い

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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義援金を支出した場合の税法上の取り扱い

【質問】
 今回の震災を受けて、会社として義援金を出しました。
義援金はいわゆる普通の経費同様に、法人税の上で損金として認められるのでしょうか?


【答え】
 義援金(寄付金)は、支出先によって会計処理が異なります。指定寄付金は全額損金算入、特定公益増進法人・認定特定非営利活動法人に対する寄付金やその他の寄付金は経費算入限度額までしか損金算入できません。

 いずみ会計とご縁のある公益法人さんやNPO法人さんも、義援金活動をしています。

 すでにご協力いただいた方もいらっしゃるかと思います。
 ありがとうございます。

 法人税法上、寄付金の取り扱いは少し複雑です。

 どんな寄付金も損金にできるとしたら、利益が出た年に多額の寄付をして課税を回避する人がいるかもしれない(^-^;)ため、支払先によって損金に算入できる金額が変わります。

 支払先とは次の3種類です。

1.指定寄付金等
2.特定公益増進法人・認定特定非営利活動法人に対す
  る寄付金
3.その他の寄付金



1.指定寄付金等
 今回の地震に関する義援金で、国・地方公共団体、赤い羽根募金、中央共同募金会を通じて行う東北地方太平洋沖地震等への寄付等は、全額損金として認められます。

・国、又は地方公共団体へ直接寄付した義援金
・日本赤十字社の『東北関東大震災義援金』口座へ直接寄附した義援金
・新聞・TV等の報道機関へ直接寄附した義援金等で、最終的に国、地方公共団体へ拠出されるもの
・中央共同募金会の『各県の被災者の生活再建のための基金』や『地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金』として直接寄附した義援金
・・・などが該当します。

2.特定公益増進法人・認定特定非営利活動法人に対する寄付金
 特定公益増進法人(日本体育協会、シルバー人材センター等)や、認定特定非営利法人(国境なき子どもたち、日本チェルノブイリ連帯基金等)に対する寄付金は、一定の「損金算入限度額」までが損金として認められます。

 ドラえもん募金や、いずみ会計とご縁のある公益財団法人公益法人協会さんの義援金も、これに該当します。

3.その他の寄付金
 支払先が町内会や政党寄付金などの場合も損金算入限度額までが損金にできます。

 日本赤十字のサイトでは、損金算入限度額の簡易計算ができます。

 会社が義援金を支出した場合、必ず「受領書」をもらってください。 損金処理するために必要です!

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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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