2011年04月11日

試用期間の社会保険と解雇

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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試用期間の社会保険と解雇

4月は新入社員や転職で新たな人材を雇用することが多い時期です。

正式採用する前に3ヶ月から6ヶ月程度を試用期間としている会社も多いと思います。

この試用期間は、本採用前に労働者の仕事の適正などを判断するために設けられるものですが、試用期間中や満了時に事由に本採用の拒否が出来る訳ではありません。

採用時の面接では知ることができなかった事実が、試用期間中の勤務状態等で判明した場合に、本採用の拒否が認められます。

本採用の拒否は、試用期間中であっても入社して14日を過ぎていれば通常の解雇と同様に、30日以上前の予告もしくは、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。

また、試用期間中でも、労災・雇用・社会保険については、それぞれの加入資格を満たしているときは、入社のときから加入しなければなりません。

社会保険の加入時期については、トラブルになりやすいのでご注意ください。

試用期間ではなく、「2ヶ月以内の有期雇用」にすれば、社会保険の加入義務がなくなるのですが、正社員となることを前提での採用であれば、試用期間とすべきですね。

有期雇用という不安定な条件では、良い人材も集まりにくいと思いますので、試用期間として雇用契約を結ばれることをお奨めします。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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