2011年04月04日

会社を休業・休眠するときの注意点

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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会社を休業・休眠するときの注意点

会社を設立した後、何らかの事情で事業活動を休止する休業や休眠の状態になることがあるときは、次の手続きをしておいてください。

都道府県と市区町村に、休眠中である旨の届け出をしておきましょう。

営業を休止しているときには、休眠中であることを届け出ておけば、「均等割り」がかかりません。

届出の様式は、各自治体の法人異動事項申告書や法人異動届出書にいつから休業中であるかを記載して提出してください。

税務署は、法人の所得がゼロであれば納税はありませんが、売上ゼロであっても毎年、申告書は提出してください。

申告書を提出しないと、休業前の赤字(欠損金)を繰越できなかったり、青色申告を取り消される場合があります。

また、株式会社の場合は、休眠中であっても役員変更登記は必要になります。

何年も変更登記をしないまま放置しておくと、法務局の職権で解散の登記がなされることがあります。

平成14年10月に5年以上登記のない会社について、全国の法務局で一斉に整理され、12月3日付で職権による解散登記が行われました。

新会社法では、最後の登記から12年を経過した休眠会社について職権による解散が行われるようです。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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