2011年04月04日

災害見舞金に対する税法上の取り扱い

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

災害見舞金に対する税法上の取り扱い

【質問】
 取引先が東北地方にあり、大きな被害を受けました。
そこで、災害見舞金を送ろうと思っていますが、これって寄付金になるのでしょうか?何か必要なことがあれば教えてください。


【答え】
 被災前の取引関係の維持、回復目的の災害見舞金は雑費として全額損金にすることができます。(寄付金とは取り扱いが別です)

 震災発生から何週間か経ちましたが、未だ復旧のめどが立たない地域も多くあることと思います。
 ご相談の方のように、取引先が大きな被害を受けたという方もいらっしゃいます。

 御社がその取引先に対して被災前の取引関係の維持・回復を目的として災害見舞金を支出したときは、損金の額に算入します。

 この場合、寄付金や交際費とはせず、雑費(災害見舞金)などとして処理できます。

 復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合や既契約のリース料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合、災害発生後の取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様に取り扱われます。

 この場合は債権の免除額などを雑費等として処理します。


 災害見舞金は、災害後少し追いついた時期を見計らってなるべく早くに贈るのがよいとされています。

 会社関係の場合、被災の状況によりますが、2万円から5万円程度を贈ることが多いようです。
 金封は、白無地の袋(封筒など)に「御見舞」の表書きをつけてください。

 ちなみに、災害見舞金については、お返しは不要ですが落ち着いた頃に感謝のお礼状を贈るのがマナーとされています(^-^)。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

QRコード
QRコード