2011年03月22日

平成23年東北地方太平洋沖地震等に係る被災中小企業者対策について(小規模企業共済災害時貸付等の追加対策)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

平成23年東北地方太平洋沖地震等に係る被災中小企業者対策について(小規模企業共済災害時貸付等の追加対策)

3月18日、中小企業庁のホームページで「平成23年東北地方太平洋沖地震等に係る被災中小企業者対策について(小規模企業共済災害時貸付等の追加対策)」が公表されました。

 これによると、経済産業省が小規模企業共済契約者に対する貸付制度について、一段の金利引き下げ等の措置を講じ、危急の事業資金の確保のための支援を拡充する、とのことです。

 詳細は以下の通りです。

1.「災害時貸付」の更なる条件緩和
 上記災害により被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、(独)中小企業基盤整備機構において原則として即日に低利で融資を行う「災害時貸付」を既に実施しているところです。

 今般、この貸付金利を無利子にするなど特段の配慮を講じ、貸付条件の更なる条件緩和を実施します。
(3月11日以降、既に貸付けを受けられている共済契約者についても、遡って当該措置を適用します。)

(1)貸付金利の無利子化
 貸付金利を1.5%から0.9%に引き下げる措置を既に講じているところですが、今般の甚大な被害状況に鑑み、当該地震の直接罹災共済契約者については、貸付金利を無利子とする特段の配慮を講じます。(間接被害者については、引き続き、貸付金利0.9%を適用します。)

(2)貸付限度額の引き上げ
 貸付限度額を1,000万円から2,000万円に引き上げます。
(ただし、共済契約が解約された場合に支払われる解約手当金の範囲内となります。)

(3)償還期間の延長及び据置期間の設定
・償還期間を1年間延長することにより、資金繰りを支援します。
(i )貸付金額が500万円以下の場合、3年を4年に延長します。
(II)貸付金額が505万円以上の場合、5年を6年に延長します。

・据置期間を設定し、罹災当初の資金繰りを支援します。
(i )設定なし → 据置期間12ヶ月

2.「緊急経営安定貸付」の適用
 震災により、港湾・道路等の途絶、計画停電の実施、ガソリン・資材等の流通難等、多様な弊害が発生しています。

 これらの影響を受け、事業活動に支障をきたし、1月間の売上高が前年同月に比して急激に減少することが見込まれる小規模企業共済契約者に対し、貸付金利を1.5%から0.9%に引き下げる措置(緊急経営安定貸付の適用)を実施します。

◆中小企業庁の東北地方太平洋沖地震関連情報ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

QRコード
QRコード