2011年03月18日
免税事業者が課税事業者になったときの注意点
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
------------------------------------------------
前年まで消費税の免税事業者だった方が、課税事業者になった場合で、前年までに仕入れをした商品などの在庫があるときは、消費税の計算にご注意ください。
前年は、免税事業者だったため、商品の仕入れ時には消費税の控除はできていませんが、その商品を今年になってから売ったときには、売上に対して消費税が課税されます。
この不都合を解消するために、前年から繰り越した商品などの在庫については、課税事業者となった年に、その分の消費税額を控除できるという規定があります。
通常は、商品を仕入れた年に消費税を控除しますので、前年末の在庫部分の消費税を控除できるのは、免税事業者から課税事業者になった年だけの特例です。
消費税を控除した在庫品については、明細書を作成して7年間保存が必要です。
但し、この規定が使えるのは、消費税の原則課税の場合のみです。
簡易課税を選択しているときは、売上のみで納税額を計算することになります。
例えば、小売業は簡易課税の方が有利なことが多いのですが、初年度に限っては在庫金額によっては原則課税の方が有利になることもあります。
今回、ご相談頂いたお客様は、はじめての消費税の申告で、簡易課税の届出期間が過ぎていたので、原則課税の申告書が届いていました。
お客様は、簡易課税が有利と思われていたので、がっかりされていたのですが、蓋を開けてみれば原則課税の方が25万円ほど消費税が節税になりました。
簡易課税の選択届出書は、適用を受けたい年の前年末までに提出が必要、提出したら2年間は原則課税に戻れないなど、結構細かい規定があります。
消費税は、原則か簡易課税かで大きく税額が変わることがあるので、消費税がかかることがわかったらお早めにご相談ください。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る
------------------------------------------------
免税事業者が
課税事業者になったときの注意点
課税事業者になったときの注意点
前年まで消費税の免税事業者だった方が、課税事業者になった場合で、前年までに仕入れをした商品などの在庫があるときは、消費税の計算にご注意ください。
前年は、免税事業者だったため、商品の仕入れ時には消費税の控除はできていませんが、その商品を今年になってから売ったときには、売上に対して消費税が課税されます。
この不都合を解消するために、前年から繰り越した商品などの在庫については、課税事業者となった年に、その分の消費税額を控除できるという規定があります。
通常は、商品を仕入れた年に消費税を控除しますので、前年末の在庫部分の消費税を控除できるのは、免税事業者から課税事業者になった年だけの特例です。
消費税を控除した在庫品については、明細書を作成して7年間保存が必要です。
但し、この規定が使えるのは、消費税の原則課税の場合のみです。
簡易課税を選択しているときは、売上のみで納税額を計算することになります。
例えば、小売業は簡易課税の方が有利なことが多いのですが、初年度に限っては在庫金額によっては原則課税の方が有利になることもあります。
今回、ご相談頂いたお客様は、はじめての消費税の申告で、簡易課税の届出期間が過ぎていたので、原則課税の申告書が届いていました。
お客様は、簡易課税が有利と思われていたので、がっかりされていたのですが、蓋を開けてみれば原則課税の方が25万円ほど消費税が節税になりました。
簡易課税の選択届出書は、適用を受けたい年の前年末までに提出が必要、提出したら2年間は原則課税に戻れないなど、結構細かい規定があります。
消費税は、原則か簡易課税かで大きく税額が変わることがあるので、消費税がかかることがわかったらお早めにご相談ください。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る