2011年04月04日

経営者のための税金に関わる資金計画     第4回 「資産を持っているだけで税金を納めるって本当?」

第4回 
「 資産を持っているだけで
     税金を納めるって本当? 」

D(ディレクター)税理士ADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)

ADめぐみ「本当ですか?」
D税理士「え?いきなりなんのことだい?」

ADめぐみ「題名の通りです。資産を持っているだけで税金が
      かかるのですか?私、デキルADなので、パソコンを
      2台も持っているんです!」
D税理士「それは自慢しているのかい?それとも税金がかから
      ないかどうか心配しているのかい?」
ADめぐみ「両方です!」

D税理士「(苦笑)。パソコンを2台持っていることがデキるADの
      証明かどうか分からないけど、税金のほうは心配な
      いよ。君のように個人的にプライベートで持っている
      場合は、税金はかからない。個人事業や法人を展開
      している場合で、たとえば、事務机やイス、応接セッ
      ト、看板、コピー機、エアコンなど、いわゆる資産と
      よばれるものを所有している場合には、償却資産税
      という税金がかかってくるんだ。資産の所在する市区
      町村に納付していくことになるよ」
ADめぐみ「税金って本当にいろいろなところでかかってくるんで
      すね・・。知らなかった。」

D税理士実は開業当初や設立初期は、この償却資産税の存
      在を考えずに資金計画をたててしまうことが多い

      だ。しかし、内装工事や設備投資に多くのお金をかけ
      た経営者は、この税金の存在もきちんと考慮にいれ
      ておかないと後で大変なことになるよ」
ADめぐみ「すべての資産に税金はかかってくるのですか?」

D税理士10万円以上の資産が対象となってくるよ(10万円未
      満の資産は一時に費用化していることが前提です)。
      ただし、自動車税のかかる自動車や、固定資産税が
      かかってくる土地や建物はその対象からのぞかれ
      る。そして、対象となる各資産の合計額が150万円
      以上となったときに、償却資産税がかかってくるん
      だ」
ADめぐみ「では所有している対象資産の合計額が150万円未
      満なら、償却資産税はかかってこない
というわけです
      ね。でも、なぜ、その額を市町村側は知ることができ
      るんですか?」

D税理士「1月1日現在の資産の保有状況を毎年1月31日まで
      に申告するんだよ。そして1日時点の評価額の1.4%
      の税金を納めることになるんだ。たくさんの資産を全
      国のあちこちに持っている大きな法人ではこれが
      結構大変な申告作業になることもあるんだ」
ADめぐみ「今気づいたんですが、減価償却を行うものに償却
      資産税がかかるということですね?」

D税理士「お!いいところに気付いたね。資産の評価額は、
      毎年、減価償却費分少なくなっていく仕組みだよ。
      ただし、中小企業では、30万円未満の資産なら減価
      償却ではなく一気に費用におとせる特例があるが、
      この特例を適用した資産でも償却資産税の対象には
      なってくるから注意だよ」
ADめぐみ「10万円以上の資産は対象、と覚えておけば、ほぼ
      間違えはなさそうですね。私、もし起業をしたときは、
      10万円未満のパソコンばかり購入することにしま
      す!」

D税理士「(笑)」

⇒POINT  D税理士からのアドバイス
償却資産税は所有している対象資産の評価合計額が150万円以上の場合、納付する必要が生じます。設備投資を多くおこなった法人や個人事業経営者の方は、特に、スタート初期の資金繰りに注意してください。納付は4回に分けることもできますが、あらかじめこの税金額を見込んで資金計画をたてておくことが重要となります。

税理士 岡田 誠彦 著


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次回は「資金繰りに要注意!法人税中間申告」です。
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