2011年03月09日
一部未払いにしている給与の源泉徴収
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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一部未払いにしている給与の源泉徴収
【質問】
資金繰りが苦しく、やむを得ず役員の給与を1ヶ月、未払いの扱いにしました。本当に資金繰りが苦しいため、源泉徴収税額相当を支払うことも厳しいのですが・・・
【答え】
給与の源泉徴収は、原則として実際に支払った金額から行われます。給料日に支払われない部分については、源泉徴収を行いません。ただし、役員賞与については支払いが確定した日から1年を経過した日までにその支払いがされない場合、その1年を経過した日に支払いがあったものとみなして源泉徴収を行います。
不況が長引く中、ご相談の方のように資金繰りの苦しさ故に、背に腹は替えられず役員や従業員に支払う毎月の給与を「一部未払い」とするケースも珍しくありません。
今日は、給与の一部を未払いとした場合の源泉徴収の取り扱いについてお話しいたします。
給与の源泉徴収は、原則として「実際に支払った金額」から行うこととされているため、給料日に支払われない部分については、源泉徴収は行いません。
後日、実際に支払う段階で源泉徴収することになります。
ただし、役員賞与については、支払いが確定した日から1年を経過した日までにその支払いがされない場合、その1年を経過した日に支払いがあったものとみなして源泉徴収を行うこととなります。
こうしたケースにおける源泉徴収の方法ですが、給与等の一部を支払い、残額が未払いとなる場合には、支払うべき給与等の金額に対する所得税のうち、実際に支払う給与等の金額に対応する部分の所得税を源泉徴収する必要があります。
具体的には、まずその月に支払うべき給与等の金額を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて所得税の額を算出。次に、求めた所得税の額に、支払うべき給与等の金額を分母とし、実際に支払った給与等の金額を分子とした割合を掛けます。
こうして算出した所得税の額が、実際に支払った給与等から源泉徴収する所得税額です。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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一部未払いにしている給与の源泉徴収
【質問】
資金繰りが苦しく、やむを得ず役員の給与を1ヶ月、未払いの扱いにしました。本当に資金繰りが苦しいため、源泉徴収税額相当を支払うことも厳しいのですが・・・
【答え】
給与の源泉徴収は、原則として実際に支払った金額から行われます。給料日に支払われない部分については、源泉徴収を行いません。ただし、役員賞与については支払いが確定した日から1年を経過した日までにその支払いがされない場合、その1年を経過した日に支払いがあったものとみなして源泉徴収を行います。
不況が長引く中、ご相談の方のように資金繰りの苦しさ故に、背に腹は替えられず役員や従業員に支払う毎月の給与を「一部未払い」とするケースも珍しくありません。
今日は、給与の一部を未払いとした場合の源泉徴収の取り扱いについてお話しいたします。
給与の源泉徴収は、原則として「実際に支払った金額」から行うこととされているため、給料日に支払われない部分については、源泉徴収は行いません。
後日、実際に支払う段階で源泉徴収することになります。
ただし、役員賞与については、支払いが確定した日から1年を経過した日までにその支払いがされない場合、その1年を経過した日に支払いがあったものとみなして源泉徴収を行うこととなります。
こうしたケースにおける源泉徴収の方法ですが、給与等の一部を支払い、残額が未払いとなる場合には、支払うべき給与等の金額に対する所得税のうち、実際に支払う給与等の金額に対応する部分の所得税を源泉徴収する必要があります。
具体的には、まずその月に支払うべき給与等の金額を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて所得税の額を算出。次に、求めた所得税の額に、支払うべき給与等の金額を分母とし、実際に支払った給与等の金額を分子とした割合を掛けます。
こうして算出した所得税の額が、実際に支払った給与等から源泉徴収する所得税額です。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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