2011年03月07日

カード決済の領収書の収入印紙

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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カード決済の領収書の収入印紙

クレジットカード利用による販売は一般的ですが、そのときにカード利用明細とは別に領収書の発行を求められることがあります。

現金で販売したときに発行する領収書は「売上代金に係る金銭の受取書」に該当し、3万円以上の金額については、収入印紙を貼らなくてはいけません。

ところが、カード決済の場合は、お客様から直接金銭を受領するわけではありませんので、領収書には収入印紙を貼付する必要はありません。

但し、クレジットカードの利用であることを明確にしておかないと収入印紙が必要になるので、但し書きに、クレジットカード利用と明記しておいてください。


デビットカードの利用の際には、お店に設置された端末からアウトプットされる口座引落確認書は、領収書ではありませんのでそのまま渡すのであれば収入印紙は必要ありません。

しかし、口座引落確認書に受領印を押したり、販売事実を証明するための領収書やレシートになると、現金販売と同じく収入印紙が必要になります。

クレジットカード決済はカード会社との信用取引に該当しますが、デビットカードは、銀行が瞬時に利用者の口座から引き落として、加盟店の口座に振り込む決済方法であるため、領収書の収入印紙の取り扱いにも違いがあります。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
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     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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