2011年03月02日

登記簿謄本の登記手数料が収入印紙に

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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登記簿謄本の登記手数料が収入印紙に

【質問】
 4月1日から登記にかかる手数料が変わると聞きました。ポイントを教えてください。

【答え】
 登記手数料を登記印紙に替えて収入印紙で納付することになります。また、登記手数料が改定(おおむね減額)されるため、現在の登記印紙の主要券種の1,000円券が単独でやや使いにくくなります。

 これまで登記事項証明書(謄抄本)の交付請求等に係る登記手数料は、登記印紙で納めていました。
 今年4月1日からは、登記印紙に替えて収入印紙で納付することになりました。

 といっても、登記印紙についても,これまでどおり登記手数料の納付に使用することができます。収入印紙と登記印紙を組み合わせて使用することも可能ですので、大きな違いはないかもしれません。

 この改正で注意する点は、登記手数料の改定です。
 たとえば不動産・商業・法人登記の登記事項証明書(謄抄本)を窓口交付する場合の手数料が1,000円から700円に、オンライン請求・送付の場合は700円から570円になります。
(また、オンライン請求・窓口交付という制度が新設され、この場合の手数料は550円です)

 窓口で取る登記事項証明書の手数料が1通1,000円から700円になるため、現在の登記印紙の主要券種である1,000円券は単独でやや使いにくくなります。

 もちろん、複数の謄抄本を取られる場合や後見登記などではまだまだ使い道はありますが、現在、1000円券をお持ちの方は惜しみなく使ってしまってOKだと思います(^-^)。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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