2011年02月23日
居住用財産の買換等の譲渡損失の繰越控除
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------
居住用財産の買換等の譲渡損失の繰越控除
【質問】
これまで住んでいた自宅(中古住宅)を売却し、新築のマンションに引っ越ししました。確定申告をすると有利だと言われましたが本当ですか?
【答え】
中古の居住用財産(自宅等)で一定の条件を満たすものを譲渡した場合で、その譲渡によって損失が出た場合は翌年以降3年間の繰越控除ができます。
個人が、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産の譲渡をした場合、
1)譲渡した年の前年の1月1日から譲渡年の12月31日までの間に買換資産を取得し、
かつ、
2)取得をした年の翌年12月31日までの間に居住の用に供したとき又は供する見込みである
ときは、譲渡により生じた居住用財産の譲渡損失の金額について、損益通算をしても、なお控除しきれなかった損失があるときは、翌年以降3年間の繰越控除ができます。
これを「居住用財産の買換等の譲渡損失の繰越控除」と言います。
ご依頼の方は、この規定の適用が受けられるかどうか、検討されるとよいかと思います。
適用用件は、
1)繰越控除を受けようとする年の年末において、買換資産に係る住宅借入金の残高が有ること(金融機関からの借入れで、償還期間が10年以上)
2)繰越控除の適用を受けようとする年分の合計所得金額が3000万円以下であること
3)譲渡先が、譲渡者の配偶者や親・子などの直系血族、生計を一にする親族あるいは同族会社等でないこと
4)買換資産家屋の床面積50平方メートル以上、土地の場合500平方メートル以下であること
などが挙げられます。
「居住用財産の買換等の譲渡損失の繰越控除」は、住宅ローン控除制度との併用ができます。また、夫婦名義など、共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人ごとに適用ができます。
申告にあたっては、謄本や住民票、ローン書類、契約書などの書類が必要になります。これらの書類を準備するのに、一通りの時間がかかりますので、早めに準備することをおすすめいたします。
詳細は税理士等にお問い合わせください。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る
------------------------------------------------
居住用財産の買換等の譲渡損失の繰越控除
【質問】
これまで住んでいた自宅(中古住宅)を売却し、新築のマンションに引っ越ししました。確定申告をすると有利だと言われましたが本当ですか?
【答え】
中古の居住用財産(自宅等)で一定の条件を満たすものを譲渡した場合で、その譲渡によって損失が出た場合は翌年以降3年間の繰越控除ができます。
個人が、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産の譲渡をした場合、
1)譲渡した年の前年の1月1日から譲渡年の12月31日までの間に買換資産を取得し、
かつ、
2)取得をした年の翌年12月31日までの間に居住の用に供したとき又は供する見込みである
ときは、譲渡により生じた居住用財産の譲渡損失の金額について、損益通算をしても、なお控除しきれなかった損失があるときは、翌年以降3年間の繰越控除ができます。
これを「居住用財産の買換等の譲渡損失の繰越控除」と言います。
ご依頼の方は、この規定の適用が受けられるかどうか、検討されるとよいかと思います。
適用用件は、
1)繰越控除を受けようとする年の年末において、買換資産に係る住宅借入金の残高が有ること(金融機関からの借入れで、償還期間が10年以上)
2)繰越控除の適用を受けようとする年分の合計所得金額が3000万円以下であること
3)譲渡先が、譲渡者の配偶者や親・子などの直系血族、生計を一にする親族あるいは同族会社等でないこと
4)買換資産家屋の床面積50平方メートル以上、土地の場合500平方メートル以下であること
などが挙げられます。
「居住用財産の買換等の譲渡損失の繰越控除」は、住宅ローン控除制度との併用ができます。また、夫婦名義など、共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人ごとに適用ができます。
申告にあたっては、謄本や住民票、ローン書類、契約書などの書類が必要になります。これらの書類を準備するのに、一通りの時間がかかりますので、早めに準備することをおすすめいたします。
詳細は税理士等にお問い合わせください。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る