2011年03月07日

経営者のための税金に関わる資金計画     第3回 「落とし穴にはまらない!源泉所得税納付のコツ」

第3回 
「 落とし穴にはまらない!
    源泉所得税納付のコツ 」

D(ディレクター)税理士ADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)

ADめぐみ「今回は私がいつも給料表を見ながらガッカリしてい
      る話ですね・・」
D税理士「天引き、つまり源泉所得税の話だね。給料をもらう側
      からすれば、その分手取りが減るということだから
      ね」

ADめぐみ「国民の義務だとは分かっているんですが、つい・・。
      さ、本題お願いします」
D税理士「そうしよう。源泉所得税は会社や事業主側からすれ
      ば、給料を支払う際、従業員から天引きをして、それ
      を税務署へ納付する必要があるということだよね。
      他には、我々税理士への報酬や、弁護士への報酬
      を支払う際も、源泉所得税を徴収して納付する義務
      があるんだ」

ADめぐみ「言ってみれば源泉所得税は会社のお金ではないわ
      けですね。あくまで従業員等のお金を一部預かって、
      それを納付している」
D税理士「その通りだよ。もともと自分(会社)のお金ではない
      分、これを滞納すると重いペナルティ
があるので要注
      意だ。1日でも滞納すると納付税額の10%(自主的
      に納税すれば5%)を追加して払う必要がでてくる」

ADめぐみ「ヒャー!容赦ないですね。たしか納付は天引きした
      月の翌月10日までに行う
んですよね?」
D税理士「原則はそうだよ。ただ、給料の支払いを受ける従業
      員が常時10人未満の場合
は、特例の申請書を出す
      ことによって、半年に1回、まとめて納付することが
      できるんだ」

ADめぐみ「あ!それ知っています。
      1月〜6月分に関しては7月10日まで、
      7月〜12月分に関しては1月10日(納期限の特例
      を受ければ1月20日)までの2回

      にまとめればいいんですよね?」
D税理士「ただ、便利ではあるが、君のような『うっかり八兵衛』
      だと、ついつい使ってしまい納期の時期になって慌て
      る、といった落とし穴にはまりやすいので要注意だ
      よ」

ADめぐみ「先月に引き続きまた私のことをそうやって・・!!
      でも・・確かに事前にきちんと準備しておかないと、金
      額をまとめた分だけ慌ててしまうかもしれませんね」
D税理士「源泉所得税を滞納していると銀行からお金が借りら
      れないこともあるし、やはり常に意識をして期限まで
      にきっちり納付するべきだろうね。
      忘れないように、仕訳の際『預かり金所得税』という
      科目で処理をし、毎月、その額を試算表でチェックす
      るクセをつける
といいだろう」

ADめぐみ「源泉所得税の納付にも、資金計画が必要ということ
      ですね」
D税理士「お!まともな意見だね」

ADめぐみ「だって、私の給料から天引きされた大切な税金です
      もの。ちゃんと納付してもらわないと困ります!
      あの天引きさえなければ、もっと美味しいものを
      いっぱい食べて・・・」
D税理士「やっぱり君は『うっかり八兵衛』の名が良く似合うよ
      (笑)」

⇒POINT  D税理士からのアドバイス
源泉所得税は、源泉徴収した月の翌月10日が納付期限です。滞納のペナルティが大きい税金ですので、毎月、カレンダーにチェックを入れておくなど忘れない工夫をしましょう。
納期の特例を受けている場合は、半年に1回の納付ですみますが、その分「思わず使ってしまい慌てる」ということがないよう、資金計画をきちんと立てるようにしましょう。

税理士 岡田 誠彦 著


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次回は「資産を持っているだけで税金を納めるって本当?」です。
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