2011年02月14日

給与の締め日と支払日の変更

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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給与の締め日と支払日の変更

お客様から給与の締め日や支払日を変更したいというお問い合わせを頂くことがあります。

例えば、今までは15日締め当月25日払いだったが、末締め翌月10日払いにしたいなどです。

ここで気をつけておきたい点は、「賃金の締めきり及び支払の時期」については就業規則の絶対的記載事項になっていますので、就業規則の変更が必要です。

就業規則の変更の際は、従業員の過半数代表者の意見を聞いたうえで、意見書を添付して労働基準監督署に届出をします。

3月から締め日を変更する場合には、2月16日〜3月15日までの給与計算をして3月25日に支払います。

次に3月16日〜3月31日までの給与を4月10日に支払うことになります。

社会保険料は、原則として2月分をを3月25日支払の給与から控除します。

3月分の社会保険料は4月10日の給与から控除することになりますが、給与は日割計算しても社会保険料は日割計算をしませんのでご注意ください。

社会保険料は、毎月の徴収方法の違いによって必ずしも上記のようにはならない場合があります。

また、4月から6月は、社会保険料の算定基礎月となります。
事務処理が煩雑になりますので、この時期の変更は避けたほうがよいでしょう。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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