2011年02月09日

サラリーマンの確定申告(1)提出すれば、税金が戻る?!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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サラリーマンの確定申告(1)提出すれば、税金が戻る?!

【質問】
 サラリーマンだし、確定申告なんて関係ないですよね?

【答え】
 確定申告の必要ない方でも、税金が納め過ぎになっている場合には還付申告により税金が還付されます。過去5年間までさかのぼって申告できます。

 確定申告の必要ない方でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。

 なお、給与所得者で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く)も申告が必要です。

(1)総合課税の配当所得や原稿料などがある方
 ・・・年間の所得が一定額以下である場合
 ※一定額は、所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。

(2)給与所得者
 ・・・雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)、政党等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除、電子証明書等特別控除などが受けられる場合

(3)所得が公的年金等に係る雑所得のみの方
 ・・・医療費控除や社会保険料控除などが受けられる場合

(4)年の中途で退職した後就職しなかった方
 ・・・給与所得の年末調整を受けていない場合

(5)退職所得がある方 次のいずれかに該当する場合
 イ)退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる
 ロ)退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている
 ※退職所得の計算はこちらをご参照ください。

(6)予定納税をしている方
 ・・・確定申告の必要がない場合

 還付申告は平成23年2月15日以前でも行えます。特に確定申告期限の3月15日前は非常に窓口が混雑いたしますので、なるべく早めの申告をお勧めします。

 なお、確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。

 これまでに申告をしていなかった場合でも、たとえば平成18 年分については、平成23年12月31日まで申告することができます。

 過去に還付申告の漏れがないかどうかも、この機会にぜひご確認ください。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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