2011年01月31日

扶養控除の所属を変更できるタイミング

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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扶養控除の所属を変更できるタイミング

ご夫婦共働きの場合、お子さんの扶養控除は、ご夫婦どちらにしてもいいのですが、所得が多い方が税率も高いので、所得が多い方の扶養にするほうが節税になります。

給与所得の場合には、年末調整の段階で一旦、どちらの扶養になるかは決まりますが、確定申告で扶養の所属を変更することができます。

例えば、年末調整でお子さん2人をご主人の扶養にしていたけれど、確定申告で医療費控除や住宅ローン控除を受けると所得よりも控除額の方が大きくなってしまうこともあります。

そんなときは、ご主人の確定申告でお子さんの扶養をはずすと同時に、奥さんもお子さんを扶養にした確定申告をすることで、お子さん2人の扶養をご主人から奥さんに変更することができます。

もちろん、お子さんのうち1人だけ奥さんの扶養にすることもできます。

ただし、扶養控除の所属の変更は「修正申告」や「更正の請求」ではできません。

このケースでは、ご主人が医療費控除や住宅ローン控除でお子さん2人を扶養として確定申告書を提出した後で、よく考えたら奥さんの方に扶養を変更したいと思ってもできないということになります。

扶養控除をどちらから控除するかは、確定申告書を提出する前によく考えておきましょう。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
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     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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