2011年01月24日

公的年金と2つの扶養の関係

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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公的年金と2つの扶養の関係

確定申告の時期になると、年金を受給されている親御さんを扶養にしたいというご相談が多くなります。

公的年金には、国民年金、厚生年金、共済年金の3つがあり、給付の種類は次のとおりです。

老後の生活保障
  老齢基礎年金・老齢厚生年金・老齢共済年金
障害を持った方へ
  障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金
年金加入者の遺族へ
  遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金

このうち老後の生活保障である老齢年金は、所得税の課税対象となり、税法上の扶養の判定は、老齢年金の年収で行います。

障害年金や遺族年金は、非課税扱いとなっていますので、これらは税法上の扶養の判定には含めません。

税法上の扶養は、年間所得が38万円以下であることが要件です。

老齢年金には公的年金控除がありますので、老齢年金の額から公的年金控除額を差し引いた金額が38万円以下であれば扶養家族となります。

65歳以上の方は老齢年金が158万円以下、65歳未満の方は108万円以下であれば公的年金控除額を差し引くと、年間所得が38万円以下となります。

もうひとつ扶養といえば、健康保険の扶養があります。

健康保険の扶養の要件は、年間収入見込み額が130万円未満で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であることとなっています。
(60歳以上もしくは障害者の場合は180万円未満)

健康保険では、所得ではなく収入で判断し遺族年金や障害年金も含まれます。
したがって税法上は扶養でも、健康保険上の扶養には該当しないこともあります。

健康保険組合は、独自の基準を設けている場合がありますので、勤務先の健康保険組合にお尋ねください。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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