2011年01月17日

連帯保証と相続

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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連帯保証と相続

金融庁は中小企業向け融資で、原則として連帯保証の対象を経営者本人に限定する方針を打ち出しました。

中小企業の融資では、経営者が連帯保証人になることは一般的ですが、なかには経営に関与していない第三者の連帯保証を求められるケースもあり批判が出ていました。

金融庁は、行政処分の目安となる金融機関への監督指針を3月末までに改正して対応する見通しです。

ただ、原則があれば例外もあるわけで、金融庁は「企業が申し出てくる」などの例外を除きとしています。

金融機関側も、審査を厳しくするのではないかと思いますので、この例外規定によって実際の所、第三者保証がどのようになっていくのかは気になるところです。

この連帯保証は、連帯保証人が亡くなった場合には相続人に相続されます。

借入金そのものを相続した場合は、相続税の計算上プラスの財産から差し引くことができますが、連帯保証はその時点では債務を肩代わりすることが確定していないため差し引くことはできません。

連帯保証を引き継ぐことは、将来のリスクだけを負担するということです。

自分の会社の借入であればやむを得ませんが、他人の借入の連帯保証をすることは、それだけ重い責任を負うことを理解しておく必要があります。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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