2011年01月11日
平成23年1月以降の給与計算の注意点
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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平成23年1月以降に支払う給与からは、16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象ではなくなりました。
ただし、16歳未満であっても障害者に該当する場合は、 今までどおり障害者控除の適用があります。
給与計算の際の扶養人数の計算については、16歳未満の扶養親族が障害者に該当する場合は扶養人数に1人を加算し、さらに同居特別障害者であるときは1人を加算して計算します。
つまり、16歳未満の扶養親族が同居特別障害者であるときは、扶養人数を2名として給与計算をすることになります。
また、23年分の扶養控除申告書の様式が変更されていて、住民税に関する事項として16歳未満の扶養親族を記入する項目が設けられています。
これは、住民税の非課税限度額の計算には、16歳未満の扶養親族も含まれるためです。
住民税の計算に影響がありますので書き漏れのないようにご注意ください。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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平成23年1月以降の給与計算の注意点
平成23年1月以降に支払う給与からは、16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象ではなくなりました。
ただし、16歳未満であっても障害者に該当する場合は、 今までどおり障害者控除の適用があります。
給与計算の際の扶養人数の計算については、16歳未満の扶養親族が障害者に該当する場合は扶養人数に1人を加算し、さらに同居特別障害者であるときは1人を加算して計算します。
つまり、16歳未満の扶養親族が同居特別障害者であるときは、扶養人数を2名として給与計算をすることになります。
また、23年分の扶養控除申告書の様式が変更されていて、住民税に関する事項として16歳未満の扶養親族を記入する項目が設けられています。
これは、住民税の非課税限度額の計算には、16歳未満の扶養親族も含まれるためです。
住民税の計算に影響がありますので書き漏れのないようにご注意ください。
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