2010年12月27日

税制改正を活用した贈与

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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税制改正を活用した贈与

2011年の税制改正大綱では、父母や祖父母から20歳以上の子や孫に贈与した場合には、贈与税率が緩和されることになりました。

また、相続時資産課税制度の適用範囲に20歳以上の孫が新たに追加され、贈与者の年齢も65歳以上から60歳以上に引き下げられます。

これらの改正は平成23年1月1日以後の贈与から適用される見通しです。

今回の税制改正では、財産を生前の段階で若い世代に引継ぎ消費拡大へつなげたいという狙いがあります。

そのため、相続税は相続税率の引き上げや基礎控除の削減による増税となり子や孫への若い世代への生前贈与については減税となっています。

相続時精算課税を利用すると贈与した財産は相続税の計算時に、相続財産に加算して計算することになります。

非課税枠も2500万と大きいので、使い方によってはメリットがあります。

相続税の節税対策としては、将来的に時価が上がるような財産を時価が低いうちに贈与したり、収益物件を贈与して、今後の贈与者の財産増加を抑えるといった使い方が有効です。

但し、財産時よりも時価が下がっていれば不利になることもあります。

相続時精算課税は、いったん適用すると取りやめることはできませんので、メリットとデメリットを検討して慎重に判断してください。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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