2010年12月20日

忘年会が福利厚生費にならないとき

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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忘年会が福利厚生費にならないとき

忘年会など従業員を慰安するために行われる費用は、全員を対象としていることが必要です。

全員であれば、費用が常識的な範囲内であれば福利厚生費となります。

二次会は通常一部の従業員や役員を対象としているので、交際費または参加者に対する給与となってしまいます。

役員だけを対象としている場合には役員賞与として扱われ、全額が費用として認められず、その役員賞与に係る源泉所得税を納付する必要があります。

税務調査の際に役員賞与として扱われると、本税のほかに源泉所得税の額の10%相当の不納付加算税を徴収されます。

また、忘年会でビンゴゲームなどを実施したときの景品代も、高額でなければ福利厚生費とすることができます。

ビンゴゲームのように偶発性の高いゲームで当たった景品は、忘年会の費用の一部と考えられます。

ただし、景品でなく賞金(現金)を渡してしまうと給与になってしまいますのでご注意ください。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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