2010年12月13日

相続放棄 生命保険金は遺贈扱い

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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相続放棄 生命保険金は遺贈扱い

家族が亡くなって、いざ遺産分割という時に、莫大な借金が発覚ということが現実には少なくありません。

その場合には、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申し出ることができます。

相続放棄をしても、自分が受取人となっている生命保険金については受け取ることができます。

ここで注意が必要なのは、この生命保険金は相続で受け取ったのではなく遺贈により取得したものとみなされ、相続税が課税されます。

相続放棄をしても基礎控除や配偶者の相続税の軽減などは適用できますが、生命保険金の非課税枠である「500万円×法定相続人の数」は適用できません。

相続放棄をすれば、借金を引き継ぐ必要はなくなりますが、当然、財産を引き継ぐこともできなくなります。

相続放棄できる期間もありますので、財産の確定は早めにそして慎重に判断することが必要です。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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