2010年12月06日

残業代のいらない管理監督者とは?

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
------------------------------------------------

残業代のいらない管理監督者とは?

大手ファーストフード店などの「名ばかり管理職」裁判で、店長が法律上の管理監督者にあたらず、残業代の支払いを命じる判決が出てから、小売店や飲食業を中心に、「管理職」の扱いを見直す企業が増えてきました。

労働基準法41条では、管理監督者に対して労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないと定められています。

つまり、管理監督者には、時間外勤務手当や休日勤務手当などの割増賃金を支払う必要はないということになります。

管理監督者とみなされるための条件は次の3つです。

1.一般の社員を管理監督する重要な職務と権限が与えられている
部下を採用する権限や給与額を決定する人事権や、重要事項を決定する会議への参加権限があるかどうかなどが判断材料となります。

2.出社・退社などの時間管理に裁量権が与えられている
勤務時間を自分でコントロールできる状態でなくてはなりません。
遅刻や早退という概念はありませんので、それで給与や賞与が減らされるような場合は、管理監督者に該当しません。

3.地位にふさわしい待遇がなされている
管理監督者は、その職務内容と責任から一般の社員よりも相当程度高い処遇がなされていなければなりません。

就業規則に管理監督者の定義を載せていない会社もあるようですが、管理監督者に誰が該当するのかを明確にするためにも、「管理監督者の定義」を入れることをお奨めします。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

QRコード
QRコード