2010年11月15日

忘年会で酔って転んでケガしたら労災?

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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忘年会で酔って転んでケガしたら労災?

忘年会の途中に酔ってケガをした、忘年会から帰宅する途中で駅の階段を踏み外して骨折したという話は結構あります。

ここで問題になるのは、労災保険の適用があるかどうかということです。

労災保険には、「業務災害」と「通勤災害」がありますが、忘年会についてはこのどちらにも当てはまらない可能性が高いのです。

業務災害とされるには、その事故の発生が業務中であること【業務遂行性】、業務に直接原因があること【業務起因性】の両方の要件を満たす必要があります。

過去の判例では、
・忘年会の目的は従業員の慰安と親睦であった
・従業員は忘年会への参加を強制されてはいなかった
・会社は、忘年会参加者に時間外手当を支給していなかった

⇒⇒【業務遂行性】はないものと判断し、労災ではないとされました。

また、通勤災害は、就業に関連していること、住居と就業の場所との往復が合理的な経路および方法で行われることが要件です。

⇒⇒忘年会会場から自宅への帰り道は、上記の要件を満たさないため通勤災害にもならないと思われます。

忘年会の費用が会社負担であっても、あくまで慰労目的の任意参加であれば労災は適用される可能性は低いので、あまりハメを外しすぎないように楽しんでくださいね。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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