2010年11月08日
繰越欠損金の控除枠半減を検討
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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2011年度の税制改正の焦点となっている、法人税率5%引き下げの財源として繰越欠損金の控除枠を半減することが検討されています。
現行の欠損金の繰越控除制度は、ある事業年度の欠損金(赤字)を翌期以降に繰り越して、課税所得(黒字)と相殺できる制度です。
繰越できる期間は最長7年間で、その間に生じた利益のうち欠損金の金額までは税金がかかりません。
今回検討されているのは、相殺できる欠損金を利益の半分に制限するという案です。
欠損金400万円の会社が翌期に200万円の利益を出せば、今までは欠損金と相殺して、法人税はゼロですが、この案では、相殺できる欠損金は利益の半分までの100万円で、残り100万円に対しては法人税がかかります。
国際競争力を高めるために、法人税率の引き下げは必要ですが、その財源が繰越欠損金の控除枠半減では、中小企業の打撃は大きいですね。
赤字のときには、資金不足から借入も増えていることが予想されます。
100%保証の緊急制度融資を利用した会社も多いのではないでしょうか。
欠損金の補填も済まない状態で、利益から税金と借入返済をすると資金繰りは大変厳しくなります。
法人税率5%引き下げに必要な財源は2兆円。
繰越欠損金の見直しによって8000億円の財源確保を見込んでいます。
今後、詳細が検討されますが、どのような手法がとられるのか目が離せません。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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繰越欠損金の控除枠半減を検討
2011年度の税制改正の焦点となっている、法人税率5%引き下げの財源として繰越欠損金の控除枠を半減することが検討されています。
現行の欠損金の繰越控除制度は、ある事業年度の欠損金(赤字)を翌期以降に繰り越して、課税所得(黒字)と相殺できる制度です。
繰越できる期間は最長7年間で、その間に生じた利益のうち欠損金の金額までは税金がかかりません。
今回検討されているのは、相殺できる欠損金を利益の半分に制限するという案です。
欠損金400万円の会社が翌期に200万円の利益を出せば、今までは欠損金と相殺して、法人税はゼロですが、この案では、相殺できる欠損金は利益の半分までの100万円で、残り100万円に対しては法人税がかかります。
国際競争力を高めるために、法人税率の引き下げは必要ですが、その財源が繰越欠損金の控除枠半減では、中小企業の打撃は大きいですね。
赤字のときには、資金不足から借入も増えていることが予想されます。
100%保証の緊急制度融資を利用した会社も多いのではないでしょうか。
欠損金の補填も済まない状態で、利益から税金と借入返済をすると資金繰りは大変厳しくなります。
法人税率5%引き下げに必要な財源は2兆円。
繰越欠損金の見直しによって8000億円の財源確保を見込んでいます。
今後、詳細が検討されますが、どのような手法がとられるのか目が離せません。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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