2010年10月25日
社員が自転車通勤する際の注意点
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
------------------------------------------------
最近、都心部では健康志向の高まりや、通勤ラッシュから開放されるため自転車通勤をする人が増えています。
しかし、自転車通勤は公共交通機関を使うよりも、通勤途上の事故のリスクが高くなります。
会社側も自転車通勤にあたっては、一定のルールづくりが必要です。
一番の問題は、通勤途上の事故で労災が認められないケースがあることです。
労災保険で補償される通勤とは、自宅と就業場所との往復を「合理的な経路及び方法」で行っていなければなりません。
健康のために通常は自転車通勤をしないような遠隔地から自転車通勤をして事故にあった場合などは、自転車での通勤が合理的な経路及び方法と認められないことがあります。
社員が自転車通勤をする際には許可制とし、安全点検を行い、保険の加入を義務付けるなどの対応をとったほうが良いでしょう。
これからは、マイカー通勤だけでなく自転車通勤についても同様に整備することが求められます。
また、社員の方で、会社に内緒で自転車通勤をしている場合は、労災の対象にならないだけでなく、万一、事故を起こした場合には、懲戒処分を受ける可能性が高いので会社の許可をとることをお奨めします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る
------------------------------------------------
社員が自転車通勤する際の注意点
最近、都心部では健康志向の高まりや、通勤ラッシュから開放されるため自転車通勤をする人が増えています。
しかし、自転車通勤は公共交通機関を使うよりも、通勤途上の事故のリスクが高くなります。
会社側も自転車通勤にあたっては、一定のルールづくりが必要です。
一番の問題は、通勤途上の事故で労災が認められないケースがあることです。
労災保険で補償される通勤とは、自宅と就業場所との往復を「合理的な経路及び方法」で行っていなければなりません。
健康のために通常は自転車通勤をしないような遠隔地から自転車通勤をして事故にあった場合などは、自転車での通勤が合理的な経路及び方法と認められないことがあります。
社員が自転車通勤をする際には許可制とし、安全点検を行い、保険の加入を義務付けるなどの対応をとったほうが良いでしょう。
これからは、マイカー通勤だけでなく自転車通勤についても同様に整備することが求められます。
また、社員の方で、会社に内緒で自転車通勤をしている場合は、労災の対象にならないだけでなく、万一、事故を起こした場合には、懲戒処分を受ける可能性が高いので会社の許可をとることをお奨めします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る