2010年10月13日

慶弔規定の作り方

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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慶弔規定の作り方

従業員の親族の葬儀に際して、慶弔規定に基づいて供花や香典を出した場合や、結婚祝金を支給したときは、福利厚生費となります。

役員に対する慶弔費についても次の要件を満たしていれば福利厚生費にできます。

1.社内規定に基づいて支給していること
2.支給額が世間相場とかけ離れて高額でないこと
3.他の従業員とのバランスがとれていること

慶弔規定を作成して、従業員の福利厚生を充実させると同時に、慶弔費が従業員の給与や役員賞与とみなされないようにしましょう。

慶弔規定の作成のポイントは、適用範囲と金額の設定です。

慶弔規定をパートにも適用するかどうかの範囲は会社が決定できます。

香典については、例えば、配偶者は30,000円、父母は20,000円という具合に適用対象と金額をそれぞれ決めるようにします。

勤続年数や役職によって、金額を変えても差し支えありません。

慶弔休暇も設けるのであれば、一緒に整備しておきましょう。

慶弔休暇は、労基法で定められたものではありませんので、会社が自由に決めることができます。
有給でも無給でも構いませんが、個人的には、有給が望ましいと思います。

就業規則がある会社は、慶弔規定を設けたときは就業規則に記載しなければなりませんので、就業規則の変更届を労働基準監督署に提出してください。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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