2010年10月04日

相続でもめる理由

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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相続でもめる理由

最近、相続のご相談を頂くことが多くなりました。

相続の際に財産分けでもめるという話をすると、「もめるほどの財産もないから」と皆さんおっしゃいます。

相続税を納める人の割合は、全相続件数の4%程度です。

相続税の基礎控除は5000万円+1000万円×法定相続人の数となっていて、相続人が3名であれば、遺産額が8,000万円までは相続税の申告は不要です。

実は、相続税がかからない遺産額の方が、もめることが多いのです。

相続税が発生する方は、税金対策を含めた相続対策を生前になさっていることが多いからかもしれません。


相続でもめる原因の代表的なパターンは次のようなケースです。

1.相続財産が不動産だけで現金があまりない場合
  不動産を共有で相続しても、実際に住む相続人以外の
 相続人にとっては自由に売却もできず不満の種となることが
 あります。

2.親の介護があった場合
  介護に携わった方からの不満を耳にすることもあります。
 介護は財産の増加への貢献とはみなされないため現在の
 ところ、介護をした人に財産を多く配分するという法的な
 規定はありません。

3.相続人の配偶者が口を挟む場合   
  例えば、親の面倒を見てきた長男が相続するという話に
 なっていて、他の兄弟も生前は納得していても、兄弟の
 配偶者が口を挟んでもめることがあります。


相続を争続にしないためにも、ご自身の意思を反映した遺言書を準備しておかれることをお奨めします。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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