2010年09月27日
退職月の社会保険料
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
------------------------------------------------
今年も9月分(10月納付分)から厚生年金保険料率が上がり16.058%となります。
毎年、9月に0.354%上昇し、2018年には18.3%になることが決められています。
さて、退職月の社会保険料の天引きは退職日によって取り扱いが変わります。
退職日が月末の場合には、退職月分の社会保険料は会社が天引きしますが、月末の1日前で退職したときは、その月の社会保険料は天引きしません。
つまり、退職日が1日違うだけで、社会保険料が1ヶ月分違うことになります。
賞与も同様の考え方ですので、7月10日に賞与の支給を受けた従業員が7月30日に退職するときには、賞与支給時点で退職日がわかっていれば、その時点で社会保険料を控除せずに支給します。
賞与支給の際に、社会保険料を控除してしまったときは、後日本人に返金してください。
月末の前日を退職日にすることは会社にとっては有利になりますが、退職する本人にとってはそうともいえません。
1日の空白もなく転職するときは、次の会社で退職月の社会保険料を控除されるのですが、問題は1日の空白をおいて翌月1日から次の会社に転職する場合です。
1日の空白のために、一旦、国民年金と国民健康保険に切り替えをしてからもう一度次の会社で健康保険や厚生年金加入の手続きをしなければなりません。
扶養している配偶者も同じ手続きになります。
手続きを忘れると、年金の未加入期間が生じてしまうことになりますので会社側も社員にきちんと説明をしておいた方が良いでしょうね。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る
------------------------------------------------
退職月の社会保険料
今年も9月分(10月納付分)から厚生年金保険料率が上がり16.058%となります。
毎年、9月に0.354%上昇し、2018年には18.3%になることが決められています。
さて、退職月の社会保険料の天引きは退職日によって取り扱いが変わります。
退職日が月末の場合には、退職月分の社会保険料は会社が天引きしますが、月末の1日前で退職したときは、その月の社会保険料は天引きしません。
つまり、退職日が1日違うだけで、社会保険料が1ヶ月分違うことになります。
賞与も同様の考え方ですので、7月10日に賞与の支給を受けた従業員が7月30日に退職するときには、賞与支給時点で退職日がわかっていれば、その時点で社会保険料を控除せずに支給します。
賞与支給の際に、社会保険料を控除してしまったときは、後日本人に返金してください。
月末の前日を退職日にすることは会社にとっては有利になりますが、退職する本人にとってはそうともいえません。
1日の空白もなく転職するときは、次の会社で退職月の社会保険料を控除されるのですが、問題は1日の空白をおいて翌月1日から次の会社に転職する場合です。
1日の空白のために、一旦、国民年金と国民健康保険に切り替えをしてからもう一度次の会社で健康保険や厚生年金加入の手続きをしなければなりません。
扶養している配偶者も同じ手続きになります。
手続きを忘れると、年金の未加入期間が生じてしまうことになりますので会社側も社員にきちんと説明をしておいた方が良いでしょうね。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る