2010年09月13日
黄金株の活用
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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黄金株とは、拒否権付き株式のことで、わずか1株でも会社の重要事項決定の際に拒否権を発動することができるという強い権力を持った株式です。
黄金株は、社長が後継者に事業を承継する場合に使われることがあります。
株式の多くを後継者に移転してしまえば、仮に後継者が独断経営を始めたとしても止める手段がなくなってしまいます。
そこで、1株の黄金株を所有しておくことで、会社の経営方針にそぐわない決議に待ったをかけることができるのです。
具体的には、定款に定めた会社の重要事項について拒否権を持つことになります。
会社の合併や分割、事業承継、役員の選任や解任などを重要事項として定めるケースが多いようです。
ただし、黄金株の発行は、登記事項ですので会社の登記簿謄本に記載されます。
登記簿を閲覧した金融機関や取引関係者が、この会社と取引しても黄金株の所有者から決議をひっくりかえされてしまうと警戒される恐れもあります。
事業承継の際は、黄金株のメリットとデメリットを考慮して活用をご検討ください。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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黄金株の活用
黄金株とは、拒否権付き株式のことで、わずか1株でも会社の重要事項決定の際に拒否権を発動することができるという強い権力を持った株式です。
黄金株は、社長が後継者に事業を承継する場合に使われることがあります。
株式の多くを後継者に移転してしまえば、仮に後継者が独断経営を始めたとしても止める手段がなくなってしまいます。
そこで、1株の黄金株を所有しておくことで、会社の経営方針にそぐわない決議に待ったをかけることができるのです。
具体的には、定款に定めた会社の重要事項について拒否権を持つことになります。
会社の合併や分割、事業承継、役員の選任や解任などを重要事項として定めるケースが多いようです。
ただし、黄金株の発行は、登記事項ですので会社の登記簿謄本に記載されます。
登記簿を閲覧した金融機関や取引関係者が、この会社と取引しても黄金株の所有者から決議をひっくりかえされてしまうと警戒される恐れもあります。
事業承継の際は、黄金株のメリットとデメリットを考慮して活用をご検討ください。
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大阪府大阪市旭区森小路
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