2010年09月06日
重加算税がかかるとき
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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税務調査で、修正申告をしたとき、過少申告加算税になるか、重加算税が課されるかは大きな違いがあります。
過少申告加算税の税率は10%ですが、重加算税は35%です。
仮に修正申告で増加した税金が100万円の場合、重加算税が課されると過少申告加算税よりも25万円も納める税金が多くなります。
重加算税は、「隠蔽や仮装」がなされている場合に課せられます。
仮装や隠蔽の具体例としては次のようなものです。
1.二重帳簿を作成している
2.帳簿書類などを隠したり、偽りの記載をしている
3.税務申告で提出する証明書などを改ざんしていた
4.簿外資産(帳簿に計上していない資産)にかかる
利息や賃料収入を計上していなかった
5.帳簿に計上していない収入や費用を過大もしくは
架空計上することにより役員賞与やその他の費用を
支払っていた
6.同族会社なのに、株主に単なる名義人や架空の者を
記載して、非同族会社として申告していた
修正事項の指摘があっても、隠蔽や仮装がなければ、きちんと主張して重加算税とならないようにすることも節税となります。
修正事項に対して、どのような加算税がかかるのかまで気をつけておきたいですね。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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重加算税がかかるとき
税務調査で、修正申告をしたとき、過少申告加算税になるか、重加算税が課されるかは大きな違いがあります。
過少申告加算税の税率は10%ですが、重加算税は35%です。
仮に修正申告で増加した税金が100万円の場合、重加算税が課されると過少申告加算税よりも25万円も納める税金が多くなります。
重加算税は、「隠蔽や仮装」がなされている場合に課せられます。
仮装や隠蔽の具体例としては次のようなものです。
1.二重帳簿を作成している
2.帳簿書類などを隠したり、偽りの記載をしている
3.税務申告で提出する証明書などを改ざんしていた
4.簿外資産(帳簿に計上していない資産)にかかる
利息や賃料収入を計上していなかった
5.帳簿に計上していない収入や費用を過大もしくは
架空計上することにより役員賞与やその他の費用を
支払っていた
6.同族会社なのに、株主に単なる名義人や架空の者を
記載して、非同族会社として申告していた
修正事項の指摘があっても、隠蔽や仮装がなければ、きちんと主張して重加算税とならないようにすることも節税となります。
修正事項に対して、どのような加算税がかかるのかまで気をつけておきたいですね。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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