2010年08月30日

旅費日当で節税

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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旅費日当で節税

出張の際の日当は、支給された個人には所得税がかからず、会社では経費になりますので出張の多い会社では節税メリットが大きくなります。

また、国内出張の日当は、消費税の控除対象となり、消費税の節税効果も見込めます。

旅費日当を支給するためには、出張旅費規程を作成する必要があります。

海外出張の場合は、支度金も旅費日当と同様に認められますので、海外出張が多い会社は、国内出張規定と海外出張規程をあわせて作成されると良いと思います。

出張の際は、出張報告書を作成し、記録を残すようにしてください。

旅費日当を決める際のポイントは次のとおりです。

1.日帰り・宿泊・国内・海外などによってそれぞれ金額を
  定める。
2.役職によってバランスの良いものにする。
3.全従業員に対して支給する。
  (社長だけに支給するなどはダメです)
4.支給額が同業種・同規模の他社と比較して相当な金額で
  あること。


税務署からは旅費日当の具体的金額の範囲が示されているわけではありません。
世間一般の相場が基準ということですね。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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