2010年08月26日
在庫を社員に販売したとき
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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在庫を社員に販売したとき
【質問】
売れ残った商品を社員に対して割引販売しようと思います。大体、いくらくらいで売るのが妥当でしょうか?正直、原価程度の価格で販売してもかまわないと思っているのですが・・・
【答え】
不良在庫を著しく安い値段で販売すると、社員に対する現物給与とみなされ、給与として源泉所得税の対象となることがあります。
商品が流行り廃りのあるもの(洋服など)でなければ、会社で取得した価格以上であり、かつ実際の販売価格の70%以上で販売したものについては、給与課税されません。
社内で売れ残った商品を社員に対して値引き販売することは、ご相談の方以外でも頻繁に行われています。
不良在庫として倉庫に眠らせておくよりも、値引きしてでも販売した方が経営的に健全です。
社員にとっても、商品を安く入手できるのですから役得?!と言えるかもしれません。
ただし、不良在庫だからといって、著しく安い値段で販売すると、社員に対する「現物給与」とみなされ、給与として源泉所得税の課税対象となってしまうので注意が必要です。
社員販売を行う場合、社員に対する商品の販売価格が「会社で取得した価額」以上であると同時に、実際の販売価格の70%以上であれば、給与課税されることはありません。
またその際、商品の値引率が全社員一律である、または、役職、勤務年数などに応じて合理的に算定されたものでなければなりません。
ただし、販売価格については、必ずしも「実際の販売価格の70%以上」でなければならないというわけではありません。
たとえば、衣料品のような流行り廃りのある商品であれば、いちど流行遅れになってしまうと通常価格で販売することは難しくなります。
このような場合、在庫商品の評価損を計上することになりますが、それにより商品の原価、販売価格も低下することになります。
結果として商品の原価、販売価額も低下するので、実際には70%を下回っていても現物給与とされないケースも出てきます。
ところで、販売価格が安いからといって、自社商品を大量に購入する社員が出てきた場合は注意が必要です。
一般に家庭で消費される量を著しく超える値引き販売が行われた場合には、仮に価格や値引率が適正でも現物給与とみなされることがあります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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在庫を社員に販売したとき
【質問】
売れ残った商品を社員に対して割引販売しようと思います。大体、いくらくらいで売るのが妥当でしょうか?正直、原価程度の価格で販売してもかまわないと思っているのですが・・・
【答え】
不良在庫を著しく安い値段で販売すると、社員に対する現物給与とみなされ、給与として源泉所得税の対象となることがあります。
商品が流行り廃りのあるもの(洋服など)でなければ、会社で取得した価格以上であり、かつ実際の販売価格の70%以上で販売したものについては、給与課税されません。
社内で売れ残った商品を社員に対して値引き販売することは、ご相談の方以外でも頻繁に行われています。
不良在庫として倉庫に眠らせておくよりも、値引きしてでも販売した方が経営的に健全です。
社員にとっても、商品を安く入手できるのですから役得?!と言えるかもしれません。
ただし、不良在庫だからといって、著しく安い値段で販売すると、社員に対する「現物給与」とみなされ、給与として源泉所得税の課税対象となってしまうので注意が必要です。
社員販売を行う場合、社員に対する商品の販売価格が「会社で取得した価額」以上であると同時に、実際の販売価格の70%以上であれば、給与課税されることはありません。
またその際、商品の値引率が全社員一律である、または、役職、勤務年数などに応じて合理的に算定されたものでなければなりません。
ただし、販売価格については、必ずしも「実際の販売価格の70%以上」でなければならないというわけではありません。
たとえば、衣料品のような流行り廃りのある商品であれば、いちど流行遅れになってしまうと通常価格で販売することは難しくなります。
このような場合、在庫商品の評価損を計上することになりますが、それにより商品の原価、販売価格も低下することになります。
結果として商品の原価、販売価額も低下するので、実際には70%を下回っていても現物給与とされないケースも出てきます。
ところで、販売価格が安いからといって、自社商品を大量に購入する社員が出てきた場合は注意が必要です。
一般に家庭で消費される量を著しく超える値引き販売が行われた場合には、仮に価格や値引率が適正でも現物給与とみなされることがあります。
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浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム218
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