2010年08月23日

就業規則で会社を守る

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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就業規則で会社を守る

従業員の権利意識の高まりから、様々な労使トラブルを耳にすることがあります。

労働者の権利は、労働基準法が守ってくれますが、会社を守ってくれる法律はありません。
会社を守る法律に代わるものが就業規則です。

就業規則では、もちろん労働基準法に反する規定はできませんが、労働者の義務を明確にして、トラブルを未然に防ぐ役割を果たしてくれます。

常時10人以上の労働者(パートも含む)を使用する使用者は、就業規則を作成し所轄の労働基準監督署に届け出ることが労働基準法によって義務付けられています。

10人に満たない場合でも、就業規則は作っておかれたほうが良いでしょう。


就業規則は、雛型をそのまま丸写しすることはやめましょう。
中小企業にとっては不必要と思われる規定が書かれているケースもあります。

なにより、会社を守る法律を作るのですから、それぞれの項目について会社としてどうしていきたいのかという経営方針を表現するようにすることが大切です。

改定は可能ですが、労働者に不利になる改定は、「合理性」が必要となります。
一旦、争いになると、労働者の不利益と改定しない場合の会社への影響を総合的にみて裁判所が個別に判断します。

最初に就業規則を作成する段階が非常に重要になりますので、専門家にご相談されることをお奨めします。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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