2010年08月09日
シングルマザーの雇用助成金
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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20歳未満のお子さんを扶養しているお母さんを、ハローワークや一定の職業紹介事業者を通じて雇用した場合には、特定求職者雇用開発助成金の対象となります。
受給できる事業主は、次の全ての要件を満たす事業主です。
1.雇用保険の適用事業主であること。
2.ハローワークや一定の職業紹介事業者を通じて雇用してい
ること。求人広告での採用は対象になりません。
3.1週間に20時間以上の労働が見込まれること。正社員で
はなくても、パートやアルバイトも対象になります。
4.その労働者が事業主の親族等でないこと。
5.母子家庭の母等を雇用する前の6カ月及び雇用した後6カ
月の間に、他の労働者を会社都合により解雇したり勧奨
退職させていないこと。
6.労働者名簿・出勤簿・賃金台帳等を整備・保存して速やか
に提出できること。
助成期間は1年で、6カ月毎に2回支給されます。
中小企業の場合、助成金の上限額は、次のとおりです。
1週間の労働時間が30時間以上の労働者の場合
・・90万円(6カ月45万円)
1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の労働者の場合 ・・60万円(6カ月30万円)
申請先は、事業所の所在地によって、公共職業安定所(ハローワーク)か都道府県労働局となりますので、まずは最寄りのハローワークにお尋ねください。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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シングルマザーの雇用助成金
20歳未満のお子さんを扶養しているお母さんを、ハローワークや一定の職業紹介事業者を通じて雇用した場合には、特定求職者雇用開発助成金の対象となります。
受給できる事業主は、次の全ての要件を満たす事業主です。
1.雇用保険の適用事業主であること。
2.ハローワークや一定の職業紹介事業者を通じて雇用してい
ること。求人広告での採用は対象になりません。
3.1週間に20時間以上の労働が見込まれること。正社員で
はなくても、パートやアルバイトも対象になります。
4.その労働者が事業主の親族等でないこと。
5.母子家庭の母等を雇用する前の6カ月及び雇用した後6カ
月の間に、他の労働者を会社都合により解雇したり勧奨
退職させていないこと。
6.労働者名簿・出勤簿・賃金台帳等を整備・保存して速やか
に提出できること。
助成期間は1年で、6カ月毎に2回支給されます。
中小企業の場合、助成金の上限額は、次のとおりです。
1週間の労働時間が30時間以上の労働者の場合
・・90万円(6カ月45万円)
1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の労働者の場合 ・・60万円(6カ月30万円)
申請先は、事業所の所在地によって、公共職業安定所(ハローワーク)か都道府県労働局となりますので、まずは最寄りのハローワークにお尋ねください。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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