2010年08月02日
退職金を支払うときの注意点
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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就業規則などに退職金規定を設けている会社は、従業員に退職金を支払う義務が発生します。
退職金規定がない場合には、退職金を支給するのもしないのも自由です。
退職金を支払ったときには、「退職所得の受給に関する申告書」を書いて退職者の認印をもらっておいてください。
なぜなら、退職金は、給与や賞与よりも、税金が低くなるように優遇されているからです。
勤続年数が20年以下の場合は、40万円×勤続年数(1年未満は切り上げ)までは税金がかかりません。
例えば勤続年数10年では、退職金が400万円以内であれば、所得税はかかりません。
このように実際に退職金をもらっても、所得税がかからないケースが多いのです。
但し、この規定は、上記の申告書を退職者が会社に提出した場合に適用されます。
提出しないと、20%の税率で源泉所得税を会社が徴収し、納付することになります。
申告書もなく、源泉徴収もしていないときは、税務調査で指摘を受ければ徴収もれの源泉所得税は、会社が支払わなくてはなりません。
退職者本人から、今さら源泉所得税分を返してもらうことは無理でしょうから気をつけておきたいですね。
退職時は、雇用保険や社会保険などの喪失や離職票の発行手続きなど短期間にやらなければならないことが多いので、漏れがないようにチェックリストを作っておくとスムーズに進みます。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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退職金を支払うときの注意点
就業規則などに退職金規定を設けている会社は、従業員に退職金を支払う義務が発生します。
退職金規定がない場合には、退職金を支給するのもしないのも自由です。
退職金を支払ったときには、「退職所得の受給に関する申告書」を書いて退職者の認印をもらっておいてください。
なぜなら、退職金は、給与や賞与よりも、税金が低くなるように優遇されているからです。
勤続年数が20年以下の場合は、40万円×勤続年数(1年未満は切り上げ)までは税金がかかりません。
例えば勤続年数10年では、退職金が400万円以内であれば、所得税はかかりません。
このように実際に退職金をもらっても、所得税がかからないケースが多いのです。
但し、この規定は、上記の申告書を退職者が会社に提出した場合に適用されます。
提出しないと、20%の税率で源泉所得税を会社が徴収し、納付することになります。
申告書もなく、源泉徴収もしていないときは、税務調査で指摘を受ければ徴収もれの源泉所得税は、会社が支払わなくてはなりません。
退職者本人から、今さら源泉所得税分を返してもらうことは無理でしょうから気をつけておきたいですね。
退職時は、雇用保険や社会保険などの喪失や離職票の発行手続きなど短期間にやらなければならないことが多いので、漏れがないようにチェックリストを作っておくとスムーズに進みます。
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