2010年07月26日
帳簿書類の保存期間と整理術
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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会社の書類はどんどん溜まる一方で、保管スペースの確保も問題です。
どのような帳簿や書類をいつまで保管すればよいかを明確にして、探しやすくかつ廃棄しやすい整理をしておくことが大切です。
帳簿書類の保管期間は、税法上は7年間、会社法上は10年間となっています。
帳簿は、総勘定元帳・現金出納帳・売上表・仕入表・固定資産台帳など、書類は、棚卸表・注文書・契約書・請求書・領収書などです。
パソコンで作成した帳簿書類も原則として紙で保存する必要があります。
会社法では、会計帳簿と営業に関する重要書類の保存期間を10年と定めていますので帳簿は、税法の規定にかかわらず10年間、請求書や領収書などの書類は7年間保管しましょう。
決算書・申告書・定款・登記関係書類・許認可関係書類・その他重要な契約書については保存期間にかかわらず永久保存したほうが良いでしょう。
保管書類は保存箱を利用するのが便利です。ひとつの保存箱には、保存期間が同じものを入れるようにしましょう。
まず、保存しているファイル名をすべて網羅した保存目録を作成します。
保存目録には、保存箱のNOも記入し、書庫のどこに置かれているかも記載しておくと探しやすくなります。
また、保存満了リストも作成しておき、期末に満了分を廃棄し、新しく保管する書類のスペースを空けるようにします。
廃棄の過程で、個人情報の流出が起こらないようにすることも重要ですね。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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帳簿書類の保存期間と整理術
会社の書類はどんどん溜まる一方で、保管スペースの確保も問題です。
どのような帳簿や書類をいつまで保管すればよいかを明確にして、探しやすくかつ廃棄しやすい整理をしておくことが大切です。
帳簿書類の保管期間は、税法上は7年間、会社法上は10年間となっています。
帳簿は、総勘定元帳・現金出納帳・売上表・仕入表・固定資産台帳など、書類は、棚卸表・注文書・契約書・請求書・領収書などです。
パソコンで作成した帳簿書類も原則として紙で保存する必要があります。
会社法では、会計帳簿と営業に関する重要書類の保存期間を10年と定めていますので帳簿は、税法の規定にかかわらず10年間、請求書や領収書などの書類は7年間保管しましょう。
決算書・申告書・定款・登記関係書類・許認可関係書類・その他重要な契約書については保存期間にかかわらず永久保存したほうが良いでしょう。
保管書類は保存箱を利用するのが便利です。ひとつの保存箱には、保存期間が同じものを入れるようにしましょう。
まず、保存しているファイル名をすべて網羅した保存目録を作成します。
保存目録には、保存箱のNOも記入し、書庫のどこに置かれているかも記載しておくと探しやすくなります。
また、保存満了リストも作成しておき、期末に満了分を廃棄し、新しく保管する書類のスペースを空けるようにします。
廃棄の過程で、個人情報の流出が起こらないようにすることも重要ですね。
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