2010年07月15日

お中元を交際費にしない方法

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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お中元を交際費にしない方法

【質問】
 取引先にお中元を贈る予定です。
飲食接待の場合は5千円以下ならば会議費、と聞きましたが、お中元も5千円以下ならば交際費にならないのでしょうか?


【答え】
 お中元は金額に関わらず、交際費として処理します。
ただし、広告宣伝的な効果を意図して、社名入りのカレンダーやボールペンなどを取引先に贈った場合は広告宣伝費として損金処理できます。



 一般企業がお中元を送る場合、基本的に「交際費」として処理します。

 ご相談の方がおっしゃるとおり、飲食を伴う交際費の場合、5千円以下ならば損金算入できますが、お中元はひとつ5千円以下でもこれには当てはまりません。

 なぜなら、交際費から除くことができる「5千円基準」とは、「飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5千円である費用」と定義されており、「単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、飲食その他これに類する行為には含まれないと考えられる」からです。

 しかし、交際費としてではなく「広告宣伝費」として損金処理できるお中元もあります。

 「カレンダー、手帳、扇子、その他これらに類する物品を贈答するために通常要する費用」は交際費から除外されていることを利用し、広告宣伝的な効果を意図して、社名入りの手帳や扇子などを取引先に贈るという手法です。

 「多数の者に配布することを目的としており、少額のものであれば広告宣伝費として差し支えない」(当局)とされます。

 ちなみに、通常「社会通念上相当と認められる範囲」であれば、贈答を受けた側に所得税や贈与税などの税務処理は必要ありません。

 ですが、社交儀礼的な範囲を超えた高額なものの場合、課税対象となる場合があります。

 具体的には、個人で受け取ったお中元が50万円を超えた場合からが課税対象となります。

 一般的にお中元は担当者個人で受けることになりますが、その場合の所得区分は「一時所得」にするのが妥当とされます。
 一時所得には50万円の特別控除額があるため、50万円を超えると所得税が課税されることがあります。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218

   
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