2010年07月12日

売掛金の時効にご注意

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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売掛金の時効にご注意

売掛金の回収が滞れば、会社の資金繰りに重大な影響を及ぼします。

売掛金も債権の一つですので、時効の適用(2年)があります。
したがって、何も権利を行使しないで、放置しておくと権利が消滅してしまいます。

民法には時効の中断という規定があり、相手が債務を承認したり、法的措置などの強い請求を行った場合は時効が中断されます。


請求書を送っているだけでは、相手方が請求書を受け取っていることが明らかであっても、時効は中断しません。

時効を中断させる具体的な方法は次のとおりです。

●売掛金を承認させる
「残高確認書」や「支払誓約書」に相手方の署名捺印等をもらいます。

●債務の一部を弁済してもらう
債務のうちわずかな金額でも支払ってもらえば、承認と同様の効果があり、その時点の時効は中断します。

●内容証明郵便で催告する
内容証明郵便で催告して、6ヶ月以内に、裁判上の法的手続きをとります。
催告は、一時的に6ヶ月の時効が中断しますが、6ヶ月以内に訴訟などの手続きをとらなければ、時効の中断の効力は生じません。

催告だけを繰り返し行っても、中断できませんのでご注意ください。

長期間、滞っている売掛金については、早急に対処されることをお奨めします。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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