2010年07月05日

役員の入院見舞金はいくらまで?

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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役員の入院見舞金はいくらまで?

法人契約で役員を被保険者として医療保険や生命保険に加入されている場合も多いと思います。

役員が入院して会社が入院給付金を受け取った場合、その金額をそのまま役員に渡してはいけないケースがあります。

例えば、1日2万円の医療保険で、10日間入院したとします。
会社には、保険会社から20万円が入院給付金として支払われます。

これをそのまま役員への入院見舞金として渡してしまえば、社会通念上よりも高額であるとみなされた部分は、役員賞与とされ、会社の経費として認められません。

保険会社から支払われた入院給付金=役員への見舞金とはならないわけです。

過去の国税不服審判所の裁決事例では、1回の入院あたり5万円が妥当と判断されています。
このあたりの金額を基準として、慶弔金規程を定めておくことが大事です。

特にがん保険は、解約返戻金も大きく、保険料の全額が経費となるため節税効果のある保険商品といえます。

節税効果が大きいため、入院日額が高額な保険に加入されるケースも見られます。

しかし、いざ役員ががんで入院されても、高額な保険給付金をそのまま受け取ることは難しいのです。

個人契約の医療保険のは、入院給付金を受け取っても全額非課税扱いとなります。

法人契約の場合は、入院給付金を受け取った会社側は、雑収入として課税されます。


誰が契約者となるかによって、税務上の取り扱いが異なりますので、その目的によって法人契約か個人契約かを検討してください。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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