2010年06月28日

非常勤役員の親族への報酬額

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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非常勤役員の親族への報酬額

中小企業では親族を非常勤役員にしているケースが多く見られます。

非常勤役員の報酬が高額な場合には、税務調査で問題視される場合があります。

ただ、名目的な役員であっても、登記されている以上、法律上は会社に対して責任が生じます。
その責任に対して妥当な報酬をもらうことは問題ないと思います。

親族である非常勤役員にいくらの報酬が妥当であるかは、経営への参画度合いなどによります。

過去の国税不服審判所の採決事例でも、母親に対する非常勤役員報酬について月額15万程度という判断がされています。

会社側は、「法人設立時に尽力した」「法人設立後は、社長のよき相談相手として経営に参画していた」と主張しましたが、国税不服審判所は次のように指摘しています。

1.よき相談相手というのも、客観性・具体性に欠け、その裏づけとなる証拠資料がなくまた、決められた仕事がない

2.従業員の給与の支給額に照らして額を決めることについては、取締役の職務の内容からしてその根拠にはならない

この裁決から見ても、勤務実態があいまいな非常勤役員についての報酬額は、月額10万から15万程度が上限ではないでしょうか。

非常勤役員への報酬も毎月同額を支給する必要があります。
役員報酬に関する株主総会や取締役会の議事録も整備しておきましょう。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
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     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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