2010年06月21日

仮決算による中間申告で資金繰り対策

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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仮決算による中間申告で資金繰り対策

1年決算法人の場合、前期の法人税額が20万円以上、消費税額が60万円以上であれば今期の税金を前払いする中間申告が必要になります。

申告期限は、決算日から8ケ月後になります。
例えば、3月決算法人は、11月が中間申告の期限となります。

中間申告の方法は、次の2つがあります。

1. 前年度実績に基づく方法
この方法は、前期実績の半分の税金を支払う方法です。

2. 仮決算による方法
6ヶ月を一事業年度とみなして決算を行い中間申告する方法です。

前期の業績が良かったが、今期の業績が悪化した場合には、仮決算を行うことで支払う税金を少なくすることができます。
また、赤字が見込まれる場合には、支払う税金はゼロとなります。(地方税の均等割りは必要です)

ただし、仮決算といっても、棚卸資産の計上や決算処理が必要となり事務処理は増えますし、税理士への報酬も発生します。

仮決算を組むことによって、効果が見込めると判断された場合にのみ行うことをお奨めします。

法人税は前期実績に基づく方法、消費税は仮決算を組む方法というように有利な方法をそれぞれ選択できます。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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