2010年06月14日
給与と外注(請負)は税務調査の重点項目
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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給与と外注は、「雇用契約」に基づいて働いているか、「請負契約」のもとで働いているかの違いです。
支払う会社側から見れば、「請負契約」に基づいて支払っているものは外注費となり消費税の計算上も、外注費は消費税分を控除できるため、納める消費税が少なくなるメリットがあります。
また、外注に対しては、労災・雇用・社会保険などの加入義務もありません。
但し、形だけ「請負契約」を結んでも、実態が雇用契約とみなされれば税務調査では否認されてしまいます。
外注費が給与と認定されると、次の2つが同時に指摘されることになります。
・源泉所得税の徴収もれ
・消費税の仕入れ税額控除の否認
外注費の金額が大きい場合は、給与と認定されると大変ですので、きちんと反論できるようにしておきましょう。
(外注)請負とは、この仕事をいつまでにいくらでやるという契約です。
完成した仕事を引き渡して、その対価を請求できます。
これに対し、給与は、労働に対して対価をもらいます。
具体的には、次のような要件を総合的にみて、給与か外注か判断されます。
・相手側が、自分で請負金額を計算している。
・会社側の指揮命令を受けていない。
・仕事のうえで必要な道具や材料は自分で用意している。
・作業内容が誰にでもできるものではない。
請負契約書では、請負の範囲、危険負担などを明確に定めておきましょう。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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給与と外注(請負)は税務調査の重点項目
給与と外注は、「雇用契約」に基づいて働いているか、「請負契約」のもとで働いているかの違いです。
支払う会社側から見れば、「請負契約」に基づいて支払っているものは外注費となり消費税の計算上も、外注費は消費税分を控除できるため、納める消費税が少なくなるメリットがあります。
また、外注に対しては、労災・雇用・社会保険などの加入義務もありません。
但し、形だけ「請負契約」を結んでも、実態が雇用契約とみなされれば税務調査では否認されてしまいます。
外注費が給与と認定されると、次の2つが同時に指摘されることになります。
・源泉所得税の徴収もれ
・消費税の仕入れ税額控除の否認
外注費の金額が大きい場合は、給与と認定されると大変ですので、きちんと反論できるようにしておきましょう。
(外注)請負とは、この仕事をいつまでにいくらでやるという契約です。
完成した仕事を引き渡して、その対価を請求できます。
これに対し、給与は、労働に対して対価をもらいます。
具体的には、次のような要件を総合的にみて、給与か外注か判断されます。
・相手側が、自分で請負金額を計算している。
・会社側の指揮命令を受けていない。
・仕事のうえで必要な道具や材料は自分で用意している。
・作業内容が誰にでもできるものではない。
請負契約書では、請負の範囲、危険負担などを明確に定めておきましょう。
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赤松税務会計事務所
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大阪府大阪市旭区森小路
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