2010年06月02日

無償・低額提供される自社製品の購入

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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無償・低額提供される自社製品の購入

【質問】
 某製品のメーカーです。このたび社員への自社製品購入制度を導入しようと思っています。何か気をつけることがあったらば教えてください。

【答え】
 役員や社員への自社製品・商品の販売で、通常の販売価格より著しく低額、あるいは無償で提供したものは、現物給与として源泉徴収が必要となる場合があります。


  ご相談の方のように、メーカーや小売店、不動産会社などで、従業員による自社製品・商品の購入制度を設けているところがあります。

 なかには、経済の停滞にともなう業績不振から、やむを得ず自社製品の購入を一定以上の役職者に奨励する会社もあるようです。
(ずいぶん前ですが、かなり大きな企業がボーナスを自社製品で・・・という話、聞いたことあります)

 このような自社の役員や社員への自社製品・商品の販売で、税務上注意しなければならないのが、通常の販売価格より値引きして提供する場合です。

 社員や役員などに無償あるいは低額で提供された自社製品や商品は、原則として「現物給与」として給与扱いとなり、源泉徴収が必要となる場合があります。

 会社などが通常受け取るべき額と、社員などから実際に受け取った金額との差額が、「経済的利益」、つまり給与額となるのです。

 この「経済的利益」の価額の評価方法は、業種によって異なります。

 製造業者が自家製品を支給する場合は、製造業者販売価額となります。
 卸売業者が取扱商品を支給する場合は、卸売価額。
 小売業者が取扱商品を支給する場合は小売価額となります。

 また、使用者が通常ほかに販売する物品でないものを支給する場合には、その物品の通常売買される価額によります。


 しかし、その製品・商品について、
●値引販売の価額が、使用者の取得価額以上で、しかも、通常ほかに販売する価額のおおむね70%以上である
●値引率が、役員や使用人の全部について一律に、または役員や使用人の地位、勤続年数などに応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差により定められていること
●数量が、一般の消費者が家事のために通常消費すると認められる程度のものである

・・・といった条件を満たした場合は、課税されません。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218

   
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