2010年05月31日
中小企業金融円滑化法の活用で資金繰り改善
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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資金繰りが厳しくなった中小企業や、所得の減少によって住宅ローンを返せなくなった個人を救済するため、借り手から申請を受けた金融機関は、できる限り返済条件の見直しに応じるよう努めなければならないという法律が平成21年12月4日より施行されています。
この法律は、平成23年3月31日までの時限措置です。
返済条件の変更には、返済猶予や金利減免、返済期間の延長、債権放棄など様々で借り手と金融機関の協議によって決定します。
3月末時点での三菱東京UFJ、三井住友、みずほ、りそなの大手4銀行による貸付条件の変更実施件数は4万7320件で、申込件数に対する実施割合は65.8%です。
条件変更を拒否したのは、申込件数の1.9%と多くの中小企業に対してなんらかの対応が取られています。
この制度と従来の借入金のリスケジュール(条件変更)との違いは、条件変更を行っても不良債権とはみなされないということです。
今までは、条件変更を行うと「要管理先」とされ銀行の格付けが下がるため新規融資を受けることができませんでしたが、金融検査マニュアルが改定され、リスケ中でも新規融資を受けられるようになりました。
但し、「経営改善計画書」に具体的に数字を落とし込めなければいけません。
条件変更が可能であっても経営改善ができなければ、返済を先送りにしているに過ぎないことになります。
対象となる主な中小企業は次のとおりです。(一部抜粋)
ご相談は、お取引金融機関及び信用保証協会です。
●小売業
→ 資本金5000万以下または従業員50人以下
●卸売業
→ 資本金1億円以下または従業員100人以下
●サービス業
→ 資本金5000万以下または従業員100人以下
●ソフトウェア業又は情報処理サービス業
→ 資本金3億円以下または従業員300人以下
●医業法人
→ 従業員300人以下
●その他の業種
→ 資本金3億円以下または従業員300人以下
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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中小企業金融円滑化法の活用で資金繰り改善
資金繰りが厳しくなった中小企業や、所得の減少によって住宅ローンを返せなくなった個人を救済するため、借り手から申請を受けた金融機関は、できる限り返済条件の見直しに応じるよう努めなければならないという法律が平成21年12月4日より施行されています。
この法律は、平成23年3月31日までの時限措置です。
返済条件の変更には、返済猶予や金利減免、返済期間の延長、債権放棄など様々で借り手と金融機関の協議によって決定します。
3月末時点での三菱東京UFJ、三井住友、みずほ、りそなの大手4銀行による貸付条件の変更実施件数は4万7320件で、申込件数に対する実施割合は65.8%です。
条件変更を拒否したのは、申込件数の1.9%と多くの中小企業に対してなんらかの対応が取られています。
この制度と従来の借入金のリスケジュール(条件変更)との違いは、条件変更を行っても不良債権とはみなされないということです。
今までは、条件変更を行うと「要管理先」とされ銀行の格付けが下がるため新規融資を受けることができませんでしたが、金融検査マニュアルが改定され、リスケ中でも新規融資を受けられるようになりました。
但し、「経営改善計画書」に具体的に数字を落とし込めなければいけません。
条件変更が可能であっても経営改善ができなければ、返済を先送りにしているに過ぎないことになります。
対象となる主な中小企業は次のとおりです。(一部抜粋)
ご相談は、お取引金融機関及び信用保証協会です。
●小売業
→ 資本金5000万以下または従業員50人以下
●卸売業
→ 資本金1億円以下または従業員100人以下
●サービス業
→ 資本金5000万以下または従業員100人以下
●ソフトウェア業又は情報処理サービス業
→ 資本金3億円以下または従業員300人以下
●医業法人
→ 従業員300人以下
●その他の業種
→ 資本金3億円以下または従業員300人以下
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