2010年05月24日

今年はマイホーム取得のチャンス

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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今年はマイホーム取得のチャンス

平成22年の税制改正により、従来500万円までの住宅取得資金の贈与の非課税枠が1500万円に拡充しました。平成23年には、非課税枠は1000万となります。

誰から贈与を受けられるか?
→父母だけでなく祖父母からの贈与も対象。
 配偶者の父母・祖父母は対象外です。

贈与を受ける人の所得制限
→贈与を受けた年の所得が2000万以下。
 従来の500万までの非課税枠については所得制限はありません。

暦年課税と組み合わせると、1610万円(1500万+110万)まで贈与税がかかりません。

1610万円までの贈与であれば、この非課税枠を利用すると一番メリットがあります。
取得する住宅についても要件がありますので、必ず、適用を受けられるかどうか確認をしてください。

1610万円を超えて贈与を受ける場合には、相続時精算課税制度との組み合わせもできます。

相続時精算課税では2500万円まで贈与税が非課税となりますので、組み合わせると最大4000万円まで贈与税がかからないことになります。
この制度は、父母からの贈与に限られます。

ただし、相続時精算課税制度は相続財産の状況によってはメリットばかりとはいえません。
将来の相続時には、相続時精算課税分もあわせて申告が必要になります。

住宅資金の援助を受けて、贈与にしないときには、資金負担した割合に応じて、共有名義にするようにしましょう。

非課税枠を使って贈与税がかからない場合でも、贈与税の申告は必要です。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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